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先日、雇用保険を受給しながら、一日3.5時間のバイトを3ヶ月くらい継続できるか質問した者です。
そのときの回答者さま、ありがとうございました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1261436

結果は、ハローワークから、そのようなバイトだと就職したと見なされ、支給がストップしてしまうかもしれない、と言われました。

では、以下の条件でしたら大丈夫でしょうか。

わたしの認定日は
 ・3月22日 ・4月19日 ・5月17日 ・6月14日

一日3.5時間、8日~10日のバイトを
 ・3月22日~4月19日の間に
 ・4月20日~5月17日の間に
 ・5月18日~6月14日の間に
それぞれ行ったとします。

一ヶ月の認定日ごとに、短期ではありますが、同じバイトをしているというのは何か不都合があるでしょうか。(これも“継続している”と取られるでしょうか)
もちろん、就職活動は行いながらです。
就職先が見つかった時点で、バイトを辞めることも雇い側は承知してくれています。

給付制限中のバイトについてしつこく聞いたり、先日も前述したような受給期間中のバイトのことを尋ねたりして、ハローワーク職員に不審に思われていないか(不正受給しようとしているのではないかとか)不安です。

気が小さいもので、ここでお聞きするのをお許しください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

もし、バイトをしている期間にいい就職先があった場合にはどうするのかということにもよりますが、就職と判断される可能性は濃厚です。



このような事例は、認定時に判断されることが多いために、他の公共職業安定所などに匿名で訊ねてもその回答通りにはならないかもしれません。

私はとても微妙なところだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
うむむ…やはり難しいですか。
ハローワーク側もやはり、認定時に判断されることが多いため、今の時点でははっきりと判定できないと言っていました。(前回の質問でですが)
今回もそうなのかもしれませんね。
バイトはあきらめた方がいいのかもしれないと思えてきました。
その前にとっとと就職できたらいいのですが…(笑)今は失業保険だけが頼りです。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/03/13 16:28

ハローワーク利用経験のあるものです。



不明な点はハローワークにいって色々質問するほうがよいと思います。むしろ、うっかり申告し忘れたり、自分の思い込みで適切な申告をしなくて、「不正受給」になってしまうと結局3倍返しをしなくてはなりません。

アルバイトしているならそのことについてはきちんと申告すべきと思います。

また、失業給付を受給できないことは確かに損した気分になるかもしれませんが、受給できずに次の就業が決まった場合などには、失業給付金以外の手当てが出る場合もありますし、また、以前の勤務期間と新たな勤務先での勤務期間が通算されるなどのメリットもあったと思います。

とにかく、正しくありのままを申告するほうがよいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり、ハローワークに直接行った方がいいんですよね。 わたしも今までバイトのことやら、今の自分の状況での職業相談やらで何回も面談していただいています。それで気がひけていたのですが、肝心要なところは聞かないとだめですよね…。

もちろん、バイトを偽って申告するつもりはありません(さんざハローワーク等から脅されてますしね^-^)

失業保険以外の手当ては、早期支度金(でしたっけ)などでしょうか。ううう。未だに就職できていない自分の不甲斐なさが(笑)

こんなわたしにアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2005/03/13 16:45

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