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父親が植物状態なのですが、治療のために父親の口座から貯金をおろしたいのに、通帳はあるのに届印がどれかわかりません。子の私が届印の確認はできますか?または、確認方法はありますか?通帳には届印は押してありません。

A 回答 (3件)

恐らくあなたとお父様の関係性を示す書類(戸籍謄本等)及び現在お父様本人が手続きできない理由(医師の診断書等)があれば、あなたでも届け印の確認ができる可能性はあります。

例外的な状況なのでまずは銀行に問い合わせ、どのように手続きを進めたらよいかを確認すべきでしょう。その通帳の取引店にまず電話なさるのが宜しいかと。
因みにキャッシュカードは無いのですか?
或いはネットバンキングをご利用中であれば、ネット上の手続きだけで届け印の紛失届・変更手続などできる場合があるので菅そちらの方は如何でしょうか?
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この回答へのお礼

ご返答、ありがとうございます。
キャッシュカードは無く、ネットバンキングも利用していなかったです。

お礼日時:2021/11/13 06:34

本人が意識がない状態で、子供と言っても他人が預金を引き出すことは違法です。


親の必要な医療費を負担することは親族の扶養義務として普通に行われることです。

どうしても、必要なら裁判所に成年後見人選定の申し立てをしてください。
成年後見人ならお父様の預金を引き出して医療費の支払いを行うことができます。
https://www.courts.go.jp/nagoya-f/saiban/tetuzuk …
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

お礼日時:2021/11/16 08:32

通帳とあなたの身分証明を持って銀行へ


行ってください。候補の印鑑があれば全部持って行って
どれがそうか調べてくれます。
これかもという印鑑がないなら、新しく印鑑を用意して
印鑑の変更手続きをします。
委任状はなくていいです
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この回答へのお礼

ご返答、ありがとうございます。

お礼日時:2021/11/12 18:34

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