
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
法人税法施行令第百三十二条には、固定資産の修理、改良等のために支出した金額が、
①使用可能期間を延長させるか、又は、
②固定資産の価値を増加させるならば、
その支出金額は資本的支出であると書いてあります。
しかし私は、ワックスフリーの床材に取り替えることが果たして、法人税法施行令のいう「資産価値の増加」に該当するのか、疑問に思います。単に既存の床材と同じ床材に取り替えるだけでも、床材の性能もグレードも、ある程度は上がるものだと考えるからです。法人税法施行令に該当するためには、顕著な「資産価値の増加」が欲しいところです。
さて、質問者が資本的支出にあたるか修繕費なのか悩んでおられるのと同様に、私も疑問に思っています。
法人税法基本通達では、こういう場合は形式基準で判断せよと言っております。
法人税法基本通達7-8-4(1):
固定資産の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合においては、その金額が60万円に満たない場合は、修繕費として損金経理をすることができるものとする。
ご質問のケースの交換工事費は100万円ですから、基本通達によれば修繕費として損金算入できません。
結論:
交換工事費100万円は資本的支出にするほかありません。
No.1
- 回答日時:
下記に該当しなければ、資本的支出です。
------------------- 引 用 -------------------
しかし、資本的支出であっても、次のⓐやⓑに当たる金額については必要経費にしても差し支えありません。
ⓐ 一の計画に基づく修理、改良などのために本年中に同一資産について要した金額が20万円未満である場合のその修理、改良などのために支出した金額
ⓑ おおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情からみて明らかである場合の一の計画に基づく修理、改良などのために支出した金額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
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