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先日、母が亡くなり私が受取人になっている生命保険があります。が、兄が半分に分けようと言っています…
母は生前、がめつく自己中な兄には絶対やりたくないからと言われていたのですが、証書!?をいつの間にか持っていかれてしまいました…
金額的にはそんなに高額ではないと思いますが、今まで何もせず(妹が亡くなる時も)母の時だけお金目当てでしょうが何日か動きました。お前は何もしなくて良いよと…優しい言葉ではありますがなんか悔しいです。
何か取り返す良い方法はないでしょうか?

A 回答 (5件)

いくら証書を持っていても契約で受取人指定をしている以上、お兄さんは受け取ることは出来ないでしょう。


本当に半分に分けるなら、あなたが受け取った後、半分をお兄さんに贈与という形にしないと、お兄さんの手には入りません。
亡くなったお母さまがあなたを受取人した保険金は、相続財産ではなく、あなたの所得になりますから。
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「私が受取人になっている生命保険」であれば、それは相続財産ではありません。

「私」の財産になりますので、所得税がかかりますが、相続税はかかりません。
保険会社に連絡して支払い手続きを進めてください。
お兄さんは泥棒ですね。
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死亡保険金は故人の財産ではなく、証書で指名された受取人の固有財産です。



故人の財産ではない、すなわち遺産ではありませんので相続人同士で分け合うものではないのです。

証書が手元になくても保険会社には原本があり、受取人以外の者が現金化することはできません。

保険会社に事情を話せば決して悪いようにはならず、すんなりあなたが受け取ることができますので、今日中にでも行動を起こしましょう。
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保険金は指定された受取人以外受け取れません。


証書がなくても受け取れますから、保険会社に問い合わせてください。
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生命保険の受取人があなたとしていあるならお兄さんは受けてれないと思いますが。

すぐ保険会社に連絡して聞いてみるのが良いです。
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