dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

学校で勤務しております。この度の卒業式で、卒業する子のビデオを編集しており、それを当日放映しようと考えています。
そこで、その編集ビデオの中に、バックミュージックとしてある歌手の歌、そしてあるTVのタイトルを1シーン使用したいのですが、それは著作権に触れるのでしょうか?ちなみにその作成ビデオは放映のみ限定で、配布等は一切しないと考えております。

A 回答 (5件)

たいへん微妙な事例だと思います。



そのビデオを上映することについては、#2のお答えであげられている参考URLのとおり、非営利無料の上映であれば、許諾無しにおこなうことができます。

問題となるのは、そのような著作物をビデオに入れること(=複製すること)です。
著作物の複製については、著作権者の許諾を得なければ行えないというのが原則ですが、いくつかの場合について、著作権者の許諾無しに行えることとされています。
そのひとつに「学校その他の教育機関における複製」(著作権法第35条)があります。

その要件は、
・複製する者が、学校その他の教育機関(営利目的を除く)において教育を担任する者又は授業を受ける者であること。
・使用目的は、その授業の過程における使用であること。
・使うものは、公表された著作物であること。
・必要と認められる限度であること。
・著作物の種類・用途、複製の部数・態様に照らして、著作権者の利益を不当に害しないこと。
とされています。

今回の件について、特に問題となるのは、「授業の過程における使用」かどうかという点です。一般的に特別教育活動と言われるものも含まれるとされていますが、卒業式がどうかという点はよくわかりません。参考URLに35条の適用について著作権者と利用者の協議の過程で作られたガイドラインをあげていますので、参考にしていただければ幸いです。

仮に、卒業式での利用を「授業の過程における使用」とすると、許諾を取らずにビデオ作成を行っても差し支えないと考える余地はあります。

バックミュージックについては、著作権者(JASRAC)に許諾を取るのが一番安全な策なのですが、TVのタイトルについてはTV局が許諾を出すかどうか。

参考URL:http://www.pressnet.or.jp/info/seimei/35-guideli …

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。上記の質問に関わる追加質問なのですが、バックミュージックとして使う曲は自身がCDを購入し、タイトルは上映したものをビデオで録画したものを使おうと考えていました。購入したCD、録画したビデオはやはり著作権は歌手、映像作成会社(局)にあるのでしょうか?

補足日時:2005/03/14 21:18
    • good
    • 0

CDの場合、著作権者は作曲者、作詞者又はこれらから権利の譲渡を受けた音楽出版社となりますが、多くの場合、JASRAC(日本音楽著作権協会)に権利を信託しています。


また、CDからの複製については、著作権者のほか、著作隣接権を有するレコード製作者の許諾も取らなければいけません。
歌手(実演家)は、いったんCDへの録音を許諾した時点で以降の複製については権利がなくなりますので、許諾を取る対象とはなりません。

TVの録画ですが、これは一般的には映像制作会社に著作権があるほか、放送事業者が著作隣接権を持っていますので、放送事業者にも許諾を取る必要があります(制作者=放送事業者であることも、そうでないこともあります)。
また、放送で他の著作物がつかわれている場合(BGMなど)は、その著作物の著作権も及びますので、そこで使われているすべての著作物の著作権者の許諾が必要となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。そうですよね、購入したから購入した側に著作権が生じたら、いろいろなことができてしまいますもんね。詳しく教えてくださりありがとうございました。
尚、放映は、著作権なしの音楽を使用しました。

お礼日時:2005/03/19 21:06

>購入したCD、録画したビデオはやはり著作権は歌手、映像作成会社(局)にあるのでしょうか?



CDの購入や番組の録画は私的な範囲で自由に使う権利を買っているに過ぎず、著作者達の著作権は期限が切れるまで不変です。

参考URLは社団法人著作権情報センターのHPですがQ&A辺りを一読されることをお勧めします。

参考URL:http://www.cric.or.jp/index.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
放映は著作権のない音楽をweb上で探し使用しました。

お礼日時:2005/03/19 21:09

営利目的での使用ではないなら問題ないでしょう。



参考URLのQ3が参考になると思います。

参考URL:http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01.html
    • good
    • 0

中3の文化祭で、エンドロールをつくりました。

舞台劇の終わりに流したのです。
しかし、その後、エンドロールの製作は学校が禁止しました。
エンドロールには、邦楽と洋楽のバックミュージックを入れていたのですが、やはりそれは問題だったみたいです。
今回のケースも、著作権法に触れると思います。
ちなみに、僕は関与してませんでしたが、卒業ビデオは、同級生の作詞作曲演奏のものを使ってレコーディングし、それをバックミュージックとして配布していました。。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!