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すいません、法律ド素人です。

人気漫画の外伝の小説を書こうと思います。いわゆる同人誌です。

もちろん、漫画の作者や出版社の許可はありません、非公認です。

営利目的ではありません。 友人達を中心に読みたい人に30枚くらいを無料で配ろうと考えてます。

こういう場合でも著作権侵害で訴えられますか?

A 回答 (2件)

いわゆる二次的著作物となりますので、あなたが書いたものでも原著作権者の著作権が及びます(原著作権者が権利を持つということ)。

したがって、非営利でも、それを無料であれ配ることは、許諾がない限り著作権侵害となります。
訴えられるかどうかは、著作権者の判断になるので、不明ですが、著作権法上は権利侵害となるでしょう。現在協議中のTPPでは、このような場合も非親告罪になるとの話があります。
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この回答へのお礼

回答有難うございます

お礼日時:2013/08/11 10:16

著作権侵害は親告罪ですので、著作権者があなたを


見つけ、警察?に被害届を出さない限り訴えられる
ことはありません。

毎年「コミケ」なる催しがありますが、そこでは同人誌が
「有料」配布されています。ですが、開催主催者や
配布者が訴えられたという話は聞いたことがありません。
恐らく著作権者も黙認しているのだと思います。
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この回答へのお礼

回答有難うございます

お礼日時:2013/08/11 10:17

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