No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>確定申告をすべきなのでしょうか。
はい。必要です。
少なくとも、住民税の申告は必要です。
その年の所得が『0』でも申告しないと、
●国民健康保険の保険料の減免が受けられません。
ここが一番のポイントです。
住民税の申告は所得0でも必ずしないと損をします。
①自営業の事業収入か雑か?
必要経費を引いた所得
②個人年金の年間収入から、
払った保険料を期間按分して
雑所得
を合算して、申告します。
その合計所得が、
38万~45万超えると
住民税が課税されます。
お住いの自治体によって、
この条件が変わってきます。
※扶養家族がいると、
所得条件が上がります。
ということで、住民税の申告は、
少なくともして下さい。
No.3
- 回答日時:
>フリーランス(個人事業主)なので給与ではないと思います。
いわゆる請負で得た収入となります。
でしたら
(1)事業所得
フリーの収入(20万円)-必要経費(?円)=?円
になります。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
★ポイント
年間所得が48円以下でしたら所得税は非課税ですので、確定申告は任意(してもしなくてもいい)です。
------------------------------------
>今年はコロナ禍などの影響が大きく、多分20万程度にしかならないでしょう。
また、個人年金に加入しており、年60万程度振り込まれています。
こういった場合、確定申告は必要でしょうか。
フリーの20万円は、どういった収入でしょうか?
とりあえず、給与所得とします。
あと、個人年金とは、公的年金ではないということですか?
とりあえず、公的年金ではないとします。
以上を前提にすると、質問者さんの所得は次のとおりです。
(1)給与所得
フリーの収入(20万円)-給与所得控除(55万円)=0円
(2)雑所得
年金収入(60万円)-必要経費(?円)=?円
上の(1)+(2)が48円以下でしたら、確定申告は任意です。48万円を超えるのでしたら、確定申告が必要です。
なお、確定申告をしない場合は、雑所得について住民税の申告が必要になります。
>今後完全に仕事を辞めた場合、やはり個人年金が収入とみなされ確定申告をすべきなのでしょうか。
個人年金は雑所得になりますので、課税の対象です。
上記のとおり、年間所得が48万円を超えるようでしたら確定申告が必要になります。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/11/19 21:47
ご回答ありがとうございます。
フリーランス(個人事業主)なので給与ではないと思います。
いわゆる請負で得た収入となります。
源泉徴収はされていません。
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