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生存権は
日本国憲法の基本的人権の尊重にある社会権の中の生存権という理解で良いでしょうか?
つまり所属としては基本的人権の尊重の括りで問題ないでしょうか?

生存権は生きる権利で良いでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 誰も答えられない?「なぜ人を殺してはいけないのか」

    殺人→人権侵害=基本的人権

    生存する権利と解釈しました。


    https://lmedia.jp/2014/08/18/55602/

    ●星野法律事務所「星野先生」

    最も重大な人権侵害だからでしょう。

    法は、社会における衝突を防止し、円滑な生活を送るために存在するとすれば、他者の生存そのものを奪う殺人は、普遍的に禁止されるべきものです。

    平穏に生存することは人権の最も重要な核心部分であり、人権を守るべき手段にすぎない法が殺人に対してどのような刑罰を定めていようとも、「刑罰を甘受すれば殺人してもよい」とはなりません。

    唯一の例外は、戦争での戦闘や殺されそうになった状況で反撃するという正当防衛しかありません。

      補足日時:2021/11/21 07:40
  • 幸福追求権 (こうふくついきゅうけん)とは、
    日本国憲法第13条 に規定される「 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利 」のこと。

    これは個人的な側面を書いた生命、自由でしょうか?

      補足日時:2021/11/22 19:32

A 回答 (4件)

> 日本国憲法の基本的人権の尊重にある社会権の中の生存権という…


日本国憲法第三章(第十条~四十条)に記されている内容によります。

> 生存権は生きる権利で良いでしょうか?
はい。その通りです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

補足をご覧いただけないでしょうか?

お礼日時:2021/11/21 07:42

誰も答えられない?「なぜ人を殺してはいけないのか」


 ↑
ウイトゲンシュタインも説明していますが、
理論的に論証するのは不可能だと
されています。

理論的、というのは、絶対普遍な真実があり
そこから因果の関係で、結論を導出することですが、
その絶対的な真実が何か、論証
出来ないからです。



殺人→人権侵害=基本的人権
 ↑
なぜ、人権を侵害してはいけないのか、
理論的な説明が出来ますか?

出来ないので、西洋人は神を持ち出して
来たのです。

人間の生命は、神が与えたモノだ。
だから、神以外のモノが奪うことは
許されないのだ。

こんな感じです。

神では異教徒に通じないので、
自然法という概念を創出しました。

人権は自然法によって与えられている。

すると、自然法の根拠は何だ、という
ことになりますが、これを
答えることは出来ません。
個人の尊厳だ、と説明する学者もおりますが、
じゃあ個人の尊厳の根拠は何だ。



生存する権利と解釈しました。
 ↑
生存権には、
自由権的な生存権と
社会権的な生存権があります。

質問者さんが指摘しているのは
自由権的な生存権のことでは
ないですか?

自由権的な生存権は、あまりにも
当然なので、生存権というと
一般には社会的生存権を意味します。



最も重大な人権侵害だからでしょう。
 ↑
なぜ生存が最も重大なのでしょう?
論証出来ますか。

1,生存とはなにか。
2,最も重大とはどういうことか。
3,「1」と「2」が論理必然の
 関係にあることろ論証する。

これをしなければ、軽々しく、最も
重大だ、なんて言えないはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

質問者さんが指摘しているのは
自由権的な生存権のことでは
ないですか?

自由権的な生存権とはどのような事を指して言うのでしょうか?


自由権
自由権とは、国による理不尽な介入や干渉、弾圧もなく、個人が自由に生活できる権利です。
生存権=生きる権利

国及び自分以外の他人によって理不尽な介入や干渉、弾圧もなく、個人が自由に生活し生きる権利
自由権的な生存権という理解で良いのでしょうか?

お礼日時:2021/11/22 19:22

生存権は


日本国憲法の基本的人権の尊重にある社会権の中の
生存権という理解で良いでしょうか?
 ↑
一般的にはそうです。



つまり所属としては基本的人権の尊重の括りで問題ないでしょうか?
  ↑
ちょっと違います。

自由権などは、前国家的権利、ですが、
生存権は、国家の存在を前提とする
権利です。

だから、外国人も生存権を有するが
それを保障する義務は、日本国には
無い、ということになります。



生存権は生きる権利で良いでしょうか?
 ↑
違います。

25条にあるように、生きるだけでは
ありません。
最低限度の文化的生活を営む権利です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

補足をご覧いただけないでしょうか?

お礼日時:2021/11/21 07:42

日本国憲法は、生存権(第25条)・教育を受ける権利(第26条)・労働者の諸権利(第27・28条)の三つの社会権を保障しています。



生存権
すべての人間に、少なくとも人間らしいといえるような生活を保障するという生存権は、1919年のワイマール憲法(ドイツ)で、資本主義国の憲法としては初めて、人権として認められました。第二次世界大戦後は、国際連合の宣言をはじめ、多くの国々の憲法で、生存権を保障するようになりました。日本国憲法は、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」(第25条)と生存権を認め、その保障のために社会福祉や社会保障を進めていくことを国の責務としています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

補足をご覧いただけないでしょうか?

お礼日時:2021/11/21 07:42

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