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フェアユースに関しての質問をさせていただきます。

米国のさまざまな映画やドラマなどの著作物からワンシーンを切り取って(一つのシーンにつき5秒〜10秒ほど)を集めて、 それぞれのシーンのセリフを解説する英会話学習者向けの有料オンラインコンテンツを日本在住の日本人に販売した場合、法的に問題はあるのでしょうか?
教育のためであると言う目的と、その目的のために切り抜きをする必然性は確保できているので、法的には問題がないと考えております。
また、コンテンツを作成して販売する上で気をつけた方が良いことが何かあれば教えてください。

A 回答 (2件)

教育のため、という前提が成立しません。



著作権法では第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。

とあるように、ある授業を教員と生徒が共有することが前提になっています。また、許諾無しでネット送信する場合は送信権の侵害になります。

法的には問題だらけで宇。

ご質問の内容では無理です。もちろん許諾を得るなら可能です。
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下記サイトの「「フェアユース」とは」をご覧ください。



https://support.google.com/legal/answer/4558992? …

多くの国で、著作権者の権利を侵害せずに著作権で保護されている作品を利用する特定の方法があります。たとえばアメリカでは、著作権を制限する「フェアユース」という概念があります。この概念に基づき、著作権で保護されたコンテンツを批評、コメント、ニュース報道、教育、研究、調査で特定の方法により利用する場合は、フェアユースであると認められる可能性があります。アメリカの判事は、以下に参考として示す 4 つの要素に従い、フェアユースであるという主張が有効かどうか判断します。他のいくつかの国にも、アメリカの「フェアユース」とは異なる条件で適用される「フェア ディーリング」という同様の概念があります。

関連する法律を理解し、個々の利用がその法律で保護されるかどうかを判断するのは、ご自身の責任です。ご自身が作成したものではないコンテンツを利用する予定で、さらにそのコンテンツが著作権で保護されている場合は、先に弁護士に相談することを強くおすすめします。Google では、法律上の助言や判断を行うことはできません。
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