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昔の話で恐縮ですが、
「親父が死んだときに、手続きが大変だった」
と聞いたことが在ります。
何が大変だったのかを聞いたところ、
預金口座がロックされて開けてもらったり、相続の関係で、と。
特に戸籍を辿るのが大変だったと。

かなり昔の話なので、現在も通用するのかは分かりませんが、
そんなに大変なら、
そろそろ私もいい歳なので、
今のうちに女房や、娘に色々教えておかねばと思っています。

そこで質問ですが、
①戸籍を辿るとはどういうことなのでしょうか。
②大した財産はありませんが、
 相続となると最低限どんな手続きが必要なのでしょうか。
 
私は、女房が一人と、子供が女、男の二人です。
男の方は所帯を持っていて配偶者と子供が二人います。

以上、宜しくお教えください。

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    皆様から大変有意義な回答を頂きました。
    まだ完全に読み切れていませんが、
    一刻も早くと思い、各人へのお礼ではなく、
    この補足を借りてお礼を申し上げます。
    大変ありがとうございました。

    色々な観点からお答えいただきましたが、
    どうやら私の場合は特に問題になる部分は無いような気がしております。
    兎に角もう少しじっくり読んでみる必要があります。

    ということで、
    申し訳ありませんが、各人へのお礼、ベストアンサーも無ということで、
    クローズさせてください。

    大変お世話になり、有難うございました。
    感謝申し上げます。

      補足日時:2021/11/30 13:55

A 回答 (10件)

①戸籍を辿るとはどういうことなのでしょうか。


被相続人(死んだ人)が生まれてから死ぬまでの全ての戸籍を集めます。その中で発生した相続人らしき人とその子孫も辿ります。そうしないと相続権の有無が明らかにならないので、必ずそうします。
 いわれるほど大変ではありません。事務的にたどるだけなので、探偵みたいなことは行いません。ただし、地方に本籍のある人、途中で転籍している人なども多くいますから、時間とお金(郵便代と1通戸籍450除籍750円)がかかります。
②相続はどんな手続きが必要なのでしょうか。
 遺言書がある場合とか、遺留分の請求がある場合とか、複雑で裁判所も絡む場合がありますが。遺産分割協議書などを作成して、預貯金は払出しします。不動産は相続登記します。相続登記にはかなりお金がかかります。
 司法書士に頼めば、楽ですが、これもお金がかかります。
 相続税は、よほどの財産でないと、非課税で終わります。
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> ①戸籍を辿るとはどういうことなのでしょうか。



相続財産が有る場合、亡くなった人の生まれた時の戸籍から、亡くなる迄の戸籍が、年月日が連続していることが必要です。

本籍地(戸籍の場所)がずーっと同じなら、次の2つの戸籍謄本ですね。
・ 生まれた戸籍は親(たぶん父親)の戸籍に記載される。
・ 結婚すると夫婦単位の戸籍に記載されて、死亡が記載される。


もし、亡くなるまでに、本籍地を移転すると、それぞれの市区町村に問い合わせ・取り寄せが必要です。
また、同じ本籍地(移転なし)でも住居表示変更・法律による改製(戸籍の様式変更・書き換え等)が有ると、その変更前・改製前の戸籍が必要です。

年月日が連続の戸籍が揃ったら、法定相続者を確定させます。
(子供は何人か、婚外の子供はいないか、死亡の時期によっては法定相続者が代わることもある)

法定相続者 (イメージ画像)
https://www.google.com/search?q=%E6%B3%95%E5%AE% …




> 「親父が死んだときに、手続きが大変だった」

戦前と戦後の、法定相続者の決め方が違ったためと思われます。
戦前は、惣領(そうりょう)と言って、たいてい、長男が跡取りで、財産も全部を相続になりました。(戸籍も、惣領が「戸主」となり、兄弟夫婦・甥姪なども同じ戸籍に記載)

戦後は、法定相続者は、法律の通りに「分割して相続」です。
「手続きが大変」ということは、長男が跡取りで、財産も全部を相続するか、分割して相続するかでもめたのでしょう。
もし、長男が財産を全部相続なら、他の法定相続者は相続放棄のハンコが必要ですが、押す押さないで、もめた話をよく聞きます。

また、土地の相続の登記をしない場合、明治時代の亡くなった人の名義が
あると、法定相続者の子孫が100人近くなった話も聞きます。
その100人近くの一人ひとりに、全員の相続放棄のハンコが必要です。(その相続人を探し出すにも戸籍簿からは住所が分からなかったリ、相続人が分かっても相続放棄の話にビックリしたり、少しでも財産を分けろと言ってハンコを渋る人もいるそうです)
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①戸籍を辿る


相続人全員に連絡を取る必要があるので、その確認。

②最低限どんな手続きが必要
遺言書を作成して公正証書にする。

準備さえしておけば、そこまで大変なことはありません。
トラブルになるのは、以下のような例。

・法定相続人と没交渉で連絡が取れない
・別荘などのいわゆるマイナス資産がある
・金や宝石、美術品などの現物資産を身内が隠してしまう
・「私は介護をした」とか「あなたは家を建てる時援助してもらったじゃない」などと相続人が法定分以上の権利を主張し始める。
・証券、債券を故人しか管理しておらず財産把握が困難

これらを想定しておけば、すべて対策は可能です。
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10年ほど前に実父の相続の経験から



すぐにでもやっておくと良いことに、公正証書による遺言書を作成すること。その時に、資産状況を明確にすることになります。どの様な資産が有り誰にどう分けて欲しいかを文書にするのです。

保険は受取人により相続から外せますので、その様な契約にしているか確認、もしくは変更をしてください。通常は奥様が受取人と思います。

急な事故や急病での突然死でなければ、預貯金の引き出しは面倒なため、現在は、金融機関は、口座をすぐにロックして全く引き出せなくなることはありません。詳しくは金融機関へ確認してください。
事前の対策として、口座名義を奥様と2分しておけば、例えロックされても半分以上が引き出しが可能となります。

長期の病での予測される事態では、亡くなる前に口座から全てを移管しておけば、死亡後の入院費の支払いや葬儀などの費用の工面が出来ます。

遺産分割で特に困るのが、子供が居ない時です。相続人が義父や従兄弟などに広がり全ての相続人との協議し押印をして貰う必要があるため。

また、義父などの相続処理がされていないことが有り、例え子供のいる夫婦の場合でもその処理も必要となるため、相続が確定出来ないことが有ります。

それぞれの家庭の事情も有りますが、3等親の血族の相続状態を確認することで、残された子供たちに不要な苦労をさせないために、一度法律相談に出向かれることをおすすめします。
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経験者として書かせていただきます。


昔の大変さは経験がありませんが、ある意味、現代の方が大変なこともあります。

戸籍をたどるというものは、現在の戸籍のルールですと、戸籍をまとめられるのは親と未婚の子までとされていますので、子が結婚すると親の戸籍から抜け、子または子の結婚相手いずれかの名で戸籍を作成し、もう一方がその戸籍に入籍するという形をとります。
さらに戸籍は定期的なのか法令の要請なのか定期的に再編成されていくものとなります。新しい戸籍へ引き継がれるのは、現在その戸籍にいる方に関する情報等有効性のある者しか引き継がれません。

戸籍をさかのぼるそもそもの理由としては、法定相続人の確認や証明の為となります。
上記に書きましたように戸籍は何度も再編成されていきますので、私の経験では漏水等でなくなるような年齢ですと、出生までの内容を確認するのに現在の戸籍から5通から7通程度もの古い戸籍を収集しないといけません。
相続では、直系親族であれば戸籍を取得する権利がありますが、その直系親族であることの証明も必要です。
通常であれば、親が亡くなった場合、子が自分の戸籍謄本を取得します。この戸籍には、両親の名や両親の戸籍とひもづきできる内容の記載があります。それをもって直系親族であることを証明し、親の最後について記載されている戸籍謄本を取得するのです。
子は親の人生すべてを見ることはできませんし、第三者である金融聞かにゃ役所へ届け出たりするうえで、親の配偶者や子など相続人となりうる方を確認する必要があります。上記に書きましたように、実子であっても、親の戸籍にずっと記載が遺されているわけではありませんので、さかのぼって古い戸籍を確認しないといけないのです。親が離婚している場合や認知などをしている場合には、過去の戸籍などを取り寄せることで分かることも多くあります。当然、そのような事実がなくても、ないことの証明として必要なのです。さらに最終的に法定相続人となる方がわかったら、その方が存命であり相続人となれることもわかるように、相続人自身の戸籍もすべて必要となります。当然ですが未婚の子などであれば親の戸籍謄本に一緒にいることも多いので、重複して取得する必要はありません。

本来ですと、相続手続きの相手である金融機関や法務局その他それぞれの窓口にこれらの戸籍謄本を見せる必要があったり提出させられたりするわけですが、昔と異なるのは、法務局で確認を受ければ、図や相続手続きに必要な相続人の情報をまとめた証明書類を作ることもでき、多い方は戸籍謄本が10通以上になるものを簡略化することも認められます。
ただ大原則は戸籍ですので、昔と大きく変わってはいないと思います。

昔で特殊なのは、家督相続が民法上認められていた時代には、存命中に家督を相続させる、相続人を一人にすることができる制度がありました。
私自身も経験しましたが、農家で価値は低いが農地などで筆数を多く土地を保有していたところ、一部の土地について相続手続きが洩れてしまったため、5台程度さかのぼった相続を行う必要が生じた際には、亡くなった方の時代の法律が適用されるため家督相続が関係することはたまにあるようです。

持ち家をお持ちであれば、家というのは土地の上にありますので、借地などでなければ、土地と建物の二つの物件について、法務局での登記変更手続きが必要です。
それらの不動産の情報の詳細が分からないと登記ができませんし、全国の物件から名寄せするような制度がありませんので、不動産の情報などは重要かと思いますね。それに利用されるのが権利証・登記済証・登記識別情報などと呼ばれるものとなります。
これらがないと、不動産がありそうな地域の市町村役場にて、課税台帳から名寄せしてもらい調べるなどが必要ですが、各市町村単位ですので地域がわからないと調べられません。

預金なども同様で、通帳や証券の類のものがわかりやすく保管されていれば、各金融機関へ出向き必要な書類の提出と手続きをすればよいのでしょうが、必ずしも通帳などが見つかるとは限りませんし、最近ではネットバンクなどで書面がないこともあります。

生命保険なども得られる可能性があるにしても、生命保険の加入事実や詳細が分からないと保険請求漏れにもなります。
通帳や通帳に変わる取引履歴証明などで保険料の引落から調べる場合もありますが、保険料一括払いや現金払いなどですと、把握しきれません。

お勧めするとしたら、ご自身の戸籍謄本を出生まで一度さかのぼり入手しておくことですね。戸籍は、戸籍内の人が亡くなったり他の戸籍へ移り、一人もいなくなったりすると閉鎖されます。閉鎖された戸籍謄本も取得できるのですが、当然閉鎖された事実が記載されていますので、変更等はあり得ませんので、ご自身が亡くなった際の相続でも有効に利用できます。また、閉鎖されていない戸籍については再交付を受ける必要がありますが、飛び越えて取得することもできないわけではありません。全く分からないところから収集するよりは有用でしょう。

次に財産目録ですかね。

これらを終活などと呼び、そのためのノートも販売されています。
また、このノートは発行元の考え次第ですが、葬儀はこうしてほしいとか、読んでほしい人を列挙しておくなどもできたりします。子は親の関係者を把握しきれませんからね。親戚だけでよくて、子が親戚づきあいを把握していればよいのですが、最近は親戚づきあいも法事のみなどとなり、把握も難しかったりすると思います。また職場関係者(退職していても)や起業していればその後の整理などもまとめておくことができることでしょう。

相続手続きそのものには期限がありませんが、唯一相続税がかかる場合には、申告納税の期限が10か月となります。
喪に服し、49日などを終え、遺品整理などを行い、落ち着いた頃に行うものですが、それほど余裕がある期間でもなかったりします。
そんな中でいろいろと振り回される手続きでと身内を亡くなったお気持ちで疲弊される方もいると思います。

専門家に依頼することで、代行してくれることも多いですが、当然費用が掛かることでしょう。余裕があまりない中で、専門家とのつながりがなければ専門家探しからになり大変でしょう。
口座の凍結などもありますが、葬儀費用程度であれば、一定の手続きを相続人が行うことで引き出すことも認められています。ただ、遺族が困らないように現金または引き出しやすいようにしておくのも大事だと思います。

私はまだ親を亡くしたことはありませんが、両親の親である祖父母の相続で、親も相応の年齢と経験のないことで、私がある程度の事を代理で行いました。私はたまたま税理士と司法書士の事務所での勤務経験があったので、必要案手続きを理解していました。ただ、叔父叔母伯父伯母などから見れば、自分の親のいいように説明しているのではとも疑われかねない(円満であっても高額遺産や限られた遺産となると考えが変わります)ので、私のような人がいても、司法書士と税理士に依頼しましたね。
最悪もめれば裁判です。そうなったら弁護士の範疇でしょう。
もめる要素があれば、遺言書を法的に有効な形で残すことも終活に含まれることでしょう。

正解は一つではないでしょうし、正解を決めるのは、お子さんたちでしょう。可能な限りの予測推測で、困らないようにした準備をされておくとよいと思います。
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> ①戸籍を辿るとはどういうことなのでしょうか。



前妻との子供がいる場合や、父母が既に死んでいる場合に祖父が死んだら代襲相続になるなど、法定相続人が複雑になります。要するには法定相続人が全員で何人いるかを調べる事です。

これ本当に面倒くさい。これを避ける一番の方法は遺言です。ただし法的に認められる遺言を自分で作成するのができない人もいるので、行政書士か司法書士か誰か雇って手伝って貰うのが良いと思います。


> ②大した財産はありませんが、相続となると最低限どんな手続きが必要なのでしょうか。
>
> 私は、女房が一人と、子供が女、男の二人です。
> 男の方は所帯を持っていて配偶者と子供が二人います。

ケース・バイ・ケースです。

あなたの財産の額によっては相続税が発生します。妻が相続するのか、それとも子が相続するのかによっても相続税の控除額が変わります。

遺言が無い場合には、法定相続人全員の実印と署名が、それぞれの金融資産ごとに必要です。もし銀行口座が3つと不動産が1つあったなら、役場に提出する遺産分割協議書も合わせて、5つとか6つとか、法定相続人全員の実印が押された書類が必要になります。

また相続税の申告期限が、死亡後10ヶ月なので、これもドタバタします。
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お持ちの資産(銀行口座)や生命保険などの情報をまとめておくことが一番でしょう。


ネット銀行などの本人以外知り得ない口座などもありますし、パソコンやスマホはパスワードが分からないと情報が得られません。

>特に戸籍を辿るのが大変だったと。
ありがちなのは名義変更していない資産(土地)ある場合ですね。
実は自分の身近にも、30年以上前に他界した祖母の名義の小さな土地があります。
叔父の希望で放置状態なのですが、自分の父親は他界しているので変更する際には自分たち兄弟の捺印が必要な状態。
交流のない親戚もいますし、もう1世代後になったら書類を整えるのも大変なので、親戚の顔が分かっているうちに相続手続きを終わらせたいんですけどね。^^;
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基本的には昔だろうと、さほど手続きは変わりません。



遺産が多かったり、不動産や非上場株式など一般人が計算するには苦労しそうなものがあったり、親族間が不仲であったりすると税理士や弁護士の出番ですが、これらの人は一連の手続きができるので、知らなくてもさほど問題にはなりません。

亡くなった人に関する戸籍以外の書類は亡くなった時点に住んでいた役所でほとんど取れます。
面倒なのがなくなった人に生まれてから死ぬまでの一連の謄本一式です。
基本的にはひとつ取って、その前を調べて…の繰り返しになるので面倒です。
ご自身の生きた証も兼ねて、ご自身で一式取っておくと遺族がさかのぼる手間は省けますね。

亡くなった後の手続きは大変そうですが、葬儀屋や役所で手引き的なものはあります。
一つ一つの手続きが面倒なだけで、何をするかはさほど迷わないでしょう。
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相続に相当する人の戸籍謄本と印鑑証明が何通も必要です。


亡くなった本人の戸籍原本と 死亡した証明除籍したという事のかいたものが必要で
相続人各自のその人との血縁が証明される謄本まで揃えます。
後は銀行の貯蓄 生命保険その人の持っている不動産の評価額
それらを誰にどれだけ分けるかを協議した書類と それを承諾した人の実印での捺印がいります。
旦那がなくなる前の日に、あんたが死んだら銀行からお金出せないよと言ったら息子をよんでパソコンを持ってこさせて、貯金を口座のある子供たちに振り分けていました。
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①「親父が死んだときに、手続きが大変だった」


 これから来ると思いますが、当時は表彰されるほど子供が沢山いたんでしょうから、生存してる子供全員から印鑑証明貰って提出しなければ遺産相続できなかったって事でしょう

②生前相続するとか、遺言状でも書いて託せばスムーズにいくと思います
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