法律上では、禁固以上の刑でないと失職にはならない。
法律上は議員を続ける権利がありました。
しかし、国民感情に基づく私刑的な力で失職に追い込みました。
自分も素朴な感情的には「やめろよ」って気持ちではあります。
しかし、法治国家である以上、感情よりもまずは法律に従うべきではないでしょうか。
また、感情的に納得できない法律であるならば、まずは法律を直すべきではないでしょうか。
「法律に納得いかないから、まずは法律は無視してもみんなが思うように処罰して、
後で、それに合わせて法律を変えよう」
というのは、法治国家として問題ないのでしょうか。
木下元都議の弁護士も下記のように指摘しています。
――――
議員を辞職するかどうかの判断は、あくまでも議員本人の判断によるものと理解しております。今回、木下は議員辞職しますが、木下のような不祥事を起こした議員を辞職させるためには、刑事裁判の結果、選挙権を失った場合、リコールによる場合、議会での除名処分による場合、この3つしかございません。
除名処分につきましては、出席停止処分とともに司法審査の対象となり、議会多数派が少数派を安易に議会から排除することがないよう、歯止めがかけられております。今後、不祥事を行った議員を辞めさせたいのであれば、議会や委員会等で辞職勧告に従わなかった議員を無視するような〝いじめ行為〟をするのではなく、法律上の適正手続きに従って辞職させることができるよう法律を整えたらいかがでしょうか
――――
自分も感情としては「やめろよ」って思います。
いろんな人がいろんな理由で「やめるべきだ」って言っていました。
しかし、それらの理由は、法律に基づくものではなく、各個人の倫理観だったり、
正義感だったり、常識だったりです。
それらの各個人の感覚を法律よりも優先して、法律で保障されている権利を私刑的に
侵害することは問題ないのでしょうか。
実際問題、
「法律で正しいだろうが何だろうが、納得がいかない」
という場合はありますし、その時は
「法律に従わずとも自分の納得する形であれば気持ちが良い」
というのはあると思います。
だけど、それは本当に正しい形なのでしょうか。
橋下徹の記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/ecb8d1a2717e55 …
私はこの意見に賛成です。
A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
なんでもかんでも 法律で、、、となると、
社会生活を送る上で雁字搦めになってしまい、
身動きのできないようになってしまいます。
そのうち、左利きの人は、左手でお箸をもったら、、、罪になるか、ならないか、、
という、ことにもなるのでは??
弁護士という人は「感情」を無視しますからね。
私が、木下元都議の立場なら、「社会を騒がせた」ということで
さっさと辞めますね。
この都議さん、4年間都議にしがみついてたら、給料+ボーナスで
一億円近くを手に入れられることになります。
それくらい身入りが良ければ、そりゃ、いろいろ、弁護士を使ってでも、
都議を手放したくないよね。
この木下都議の弁護士も、マスコミに出られるので
自分の名前を広めるためにも、負けられませんよね。
どんな屁理屈をついても、この木下元都議を助けるでしょう。
この木下元都議、この弁護士に幾ら払ったんでしょうかね?
都民の感情も、法律と同じくらい大事だし、意外に正解だと思いますよ。
まぁ、日本は法治国家ではあるけど、、。
回答になってなくて済みません。
No.2
- 回答日時:
事実誤認があるのではありませんか?木下富美子は処罰されていませんし、誰にも権利を侵害されていません。
本人の判断で、本人が議員辞職しただけです。無免許運転という不法行為をしたのは木下富美子であって、他の誰でもないです。No.3
- 回答日時:
辞めろ、という意思表示も、表現の
自由として保障されています。
脅迫や暴行を加えた訳ではなく、
単に、口頭や文書で、辞めろ、と
主張するのは、
法治主義に反するモノではありません。
辞めろという声が多いから、議会が
辞めさせた、という場合なら問題ですけど
そうした事例では無いでしょう。
これを禁じるとなると、国民の表現の
自由を侵害することになります。
No.4
- 回答日時:
木下元都議は再選されて都議になったわけで、再選されたということは、それなりの政治成果があったのでしょう。
辞めると票を投じた人を裏切ることにもなりかねないので、木下元都議の図々しさやしぶとさや厚顔無恥な頑固な姿勢を政治に活かせば、何事も押し切る強さを発揮できたかも知れません。都議にはそういう人も必要です。
No.5
- 回答日時:
私も原則的には橋本氏の認識に賛成です。
ただ、URLの内容はいくつか考慮すべき内容があります。まず「議員が失職するには、一定の決まりがあり、それに抵触しない限り議員を続けることができる」というのは、政治が様々な意見集約の場で、為政者・権力者に都合が悪い人を排除できないようにするための保護規定であるわけです。
ここが重要なところで、今回の木下都議の内容は「犯罪」であり、それも「複数回」と言う常習性を持ち「本人がそれを認めている」という点があります。
つまり、今回木下都議が責任を追及されたのは「政治的なモノとは何も関係ないこと」であったわけです。
この点について、都民が「都議としての資格はない」と抗議するのはむしろ健全な事であり、実際に議員としての「資質」が問われたわけです。
このような場合、失職させたいなら
①禁固刑以上の刑が確定する
②リコールが成立する
と言う方法があり、今回はどちらも成立していません。
しかし、議員をやめさせるなら「市民の抗議が強くなって辞職する」と言う方法もあるわけです。
今回はこの方法になったわけですが、重要なのは「辞職して、再度信任を得るために、補欠選に立候補することもできる」と言う点です。
実際、現明石市長である泉氏は、部下に対する暴言・パワハラ問題で批判が強くなったことから、一旦辞任し、市長選に再度出馬して再選を勝ち取りました。
もし、このパワハラ問題が政的なライバルによる陰謀だったとすれば、辞職させたのは成功でしたが、結果的に再選されてますます立場が強くなった泉市長を誕生させた、と言う点では大失敗だったわけです。
今回の木下都議も、補欠選で出馬し再選されれば誰も文句を言わなくなるわけです。もちろん再選されることはないでしょうし、それを見越して出馬もしないでしょうが、やり方としてそのようなやり方ができるわけです。
でその上で、橋本氏のいう
「この議員、気にくわないから、反体制派だからってことで警察を動かして辞職に追い込むって、すぐできちゃうんですよ」
というのは注意が必要で、マスコミは体制に媚びることが合ってはならないし、選挙民も衆愚であってはならないわけです。
今回の木下都議の件に関しては上記の指摘は重要だけど、そこではない、と私は考えてます。
No.6
- 回答日時:
ちょっと違うかなぁ?
橋下氏は、別に木下元都議を擁護している訳ではないし。
単に、現行の地方自治法を擁護し、「それは変えちゃダメ!」と言ってるだけでしょ?
それは私も「ごもっとも!」と思います。
一方の木下元都議の弁護士は、当然、木下元都議を擁護する立場だし、「じゃあ地方自治法を整えれば?」と言ってますから、ある意味、橋下氏とは正反対。
また、そこに「論点のすげ替え」もありますよ。
そもそも木下元都議には、交通違反関連以外に、公職選挙法違反の疑いもあるのですが。
交通違反の方も、言わば公職選挙における告知義務違反であって、法改正を検討するなら、公職選挙法でしょう。
すなわち、選挙結果に重大な影響を与える経歴や賞罰歴には、告知義務を課し、虚偽告知や告知義務違反があれば、公職選挙法違反で議員資格を剥奪したり、当該選挙をやり直すなどすればよいです。
また、経歴詐称とか重大な告知義務違反は、民間だと解雇の対象にもなり得ます。
議員資格は保護すべきですが、不当な手段で得た議員資格の剥奪とは、ちょっと意味が違ってきません?
逆に地方自治法を改正する必要など、一切ないと思いますし、橋下氏がそう言うのは甚だ正論です。
しかし、木下元都議やその弁護士が、「辞めさせたきゃ、地方自治法を変えなさいよ!」なんて言うのは的外れで、論点のすげ替えとしか思えません。
辞職時の記者会見でも、記者側から「地方自治法じゃなく、公職選挙法上の問題では?」みたいなツッコミが欲しかったと思ってます。
でもまあ、国民はバカじゃないので、公職選挙法が改正されずとも、木下元都議は事実上の公職追放で、二度と彼女が議員資格を得ることはないでしょうね。
結論は、「充分な社会的制裁を受けた」ってヤツじゃないでしょうか?
それを回避するためには、早々に真摯な謝罪と辞職しかなかったんだけど、自分で自分の首を絞めたと言いますか。
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