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こんなことを質問するのはどうかと思っています。
ついこの間飲酒運転をして物損事故を起こしてしまいました。ガードレールに当たりやばいと思った自分は自分で通報した警察官の方に嘘をついてしまいました。(他の運転手がいた。その方は逃げたと。)
ですが、心が痛くなり「自分が運転してました。」その後連絡しました。本当に人間がする事ではないことをしてしまいました。
そんな私から皆さんに質問して答えて頂ければなと思います。
1.呼気の値は0.5と出てらしいのですが
これは酒気帯び運転より酒酔い運転の方が可能性は高いですか?
2.自分の記憶が正しければ、スピード違反などで
前科1になっているのであれば実刑は確実でしょうか?
3.会社へは自分で連絡して依願退職した方がよろしいでしょうか?ちなみに車は通勤でしか使用しません。

こんなクズの質問に答えていただけるなら幸いです。
警察の方にはまだ電話などで話したりしかしていません。

質問者からの補足コメント

  • もし酒酔いと判断された場合、
    もっと罪は重くなるんでしょうか?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/07 16:48

A 回答 (5件)

0.5なら免許証の取り消しと50万円以下の罰金です


酒酔い運転の場合はろれつが回らないなど明らかに運転に支障がある場合の検査ですのでその現場で歩行ができるかのテストをします
まっすぐ立ってみてとか歩いてみてとか それをやって無い限りは
酒酔い運転にはなりません
通常の酒気帯びとなります
通勤で車を使ってるのなら仕事に影響が無いし
警察が貴方の会社に酒気帯びで逮捕したとかしませんので
会社には全く影響はありませんよ
なので会社に今回の事を言う必要はないし言う義務もないです
ニュースとかにならない限りはばれませんので違反の50万円を払って
物損した修理費用を払うだけです
この回答への補足あり
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罰金が50万から100万になります


また今後の免許証の取得できる期間も1年延びて3年になります
大丈夫だろうと運転する酒気帯びと運転できない状態で運転したことによる
罪が少し大きくなります
また何度もいいますが 会社にはわかりませんので会社に飲酒で捕まったとか言う必要もなく刑法で罰せられますので通勤時の使用なら他の交通機関を利用しましょう
また貴方の場合は酒気帯びかと思うので今後不便になりますが
反省をして再度取得できるまで我慢しましょう
飲酒運転そのものは社会ではダメですが事故になると刑が重いからだめなだけであって 行動そのものは昔と変わって無く理性の部分です
逆に言うと交番もパトカーの見回りもない地域では飲酒運転は多いです
人間失格ではなくて法律によって厳しくしただけであって
自分も厳しくなる前捕まりましたが 飲酒をやる行為は昔と同じで
これだけ厳しくなってるのにまだやってるの?って部分かと思います
他の人が言うほど飲酒運転がそこまで悪いのか?とすら思います
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この回答へのお礼

とても詳しくありがとうございます。
幸い人様を巻き込んでいなかっただけマシだと思い
自分を戒めてこれから生きていきたいです。

お礼日時:2021/12/07 17:26

質問者さんの話が本当だとすると、


1.わかりません。
   酒酔いの場合、その場で検査が行われるからです。
   数値だけで判断するものではありません。
   ちなみに、同乗者(運転者)がいた。とする場合、
   同乗者(質問者さん)は呼気検査を行いません。
2.1が決まっていないので、想定できません。
3.一般的には「進退伺い」を始末書と共に提出する。
  始末書には、事実を正確に書き、謝罪の意思を伝えること。
それだけです。

警察が、同乗者(運転者)がいた。などという言葉を信じるはずが無い。
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この回答へのお礼

詳しくのご回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/12/07 16:49

1.酒酔い運転です。

酒気帯びは0.15以上0.25ミリ未満と0.25以上です。二通りあります。

2.酒酔い運転 35点 免許取り消し 欠格期間3年
 ※すべて前歴、およびその他の累積点数がない場合
 ※「欠格期間」とは、免許の取り消しになった後、再度免許の取得が許さ           
  れない期間のことをいいます。

また、運転者だけではなく、お酒を飲んでいると知りつつ車両を提供した人には運転者と同じ罰則が与えられます。

今回は相手が負傷・死亡していないので(物損事故)

酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる公算が強いです。
(他にガードレール代も含む)いくらかは不明。

ちなみに、酒気帯び運転および酒酔い運転時に事故を起こした場合、自分のケガや車両の破損に関して自動車保険の支払いを求めることはできません。自動車保険は、補償の対象外になるケースを免責事項としてあらかじめ定めており、その中に酒気帯び運転や酒酔い運転が含まれています。

ただし、飲酒事故の被害者を救うという観点から、被害者およびその所有物は補償対象になります。

3.依願退職は会社次第です。会社に任せましょう。会社がクビと言えばクビ。サイドチャンスをくれればそのままです。
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この回答へのお礼

詳しく答えていただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2021/12/07 16:45

1、0.15mg以上で酒酔いになるので立派な酒酔いです。



2、酒酔い、虚偽答弁なら色々厳しいかと。

3、違反を会社に報告し、沙汰を待ちましょう。
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この回答へのお礼

そうですよね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/12/07 16:47

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