とある役所の確定申告シミュレータで確定申告の試算をしてみました。
国民年金保険料の支払いをしていたので、その金額を入力して
「どのぐらい住民税が減るのかな?」
と試算したところ、国民年金保険料の支払額を入力してもしなくても住民税が変わりませんでした。
私は
「国民年金保険を支払ったら、支払った額だけ所得が減る。
例えば年間所得が300万円(※1)で、仮に国民年金(※2)を20万円払えば、年間所得は280万円となり、
これを基に所得税や住民税が計算される」
と思っていたのですが、違うのでしょうか?
(※1 ここでいう年間所得、というのは給料として受けとった総額、ではなくて
そこからさらに厚生年金とか健康保険とか介護保険とか所得税とかを
差し引きされた額、そこからさらに給与所得控除を引いた額です)
(※2 「給料から厚生年金が天引きされてりゃ国民年金なんて収める必要ねーだろ!
国民年金と厚生年金をごちゃまぜにしてるんじゃねーのか!!」
と言われそうですが、国民年金の未納、後納、追納などです。)
社会保険料控除(国民年金)は所得税だけが減税対象なのでしょうか?
それとも住民税も対象でしょうか?
A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
対象になるはずです。
今年の1月から12月までに支払っているものなら。あと考えられるとすれば、それらを控除しても税額に影響がでなかった可能性があるのかもしれないとも考えられますね。
あくまでも税額からその支払った額を控除するんじゃなくて、算定基礎となる所得金額から控除されるわけですから。
所得金額から控除をしても、控除しなくても税額にまで影響を及ぼさなかったのかもしれません。
または、入力になにか間違いがあるかだと思いますね。
あとはそのシュミレーター自身に欠陥があるかですかね。
ご回答ありがとうございます。
質問文に書き忘れていましたが、社会保険料を給料から天引きされているのとは別口で、国民年金を手取り給与の中から収めました。
一応、シミュレータには給与支払額欄、社保天引額欄があり、これとは別口で国民年金納付額欄があるのですが、どこかで操作を間違えているのかなあ?
No.2
- 回答日時:
社会保険料(医療、年金等)、個人保険料ともに、
所得税と住民税計算において所得控除の対象となります。
確定申告書における社会保険料控除額と、
住民税納付通知書の税計算における社会保険料控除額は、
一致しているはずです。
ご確認ください。
ご回答ありがとうございます。
質問文に書き忘れていましたが、社会保険料を給料から天引きされているのとは別口で、国民年金を手取り給与の中から収めました。
一応、シミュレータには給与支払額欄、社保天引額欄があり、これとは別口で国民年金納付額欄があるのですが、どこかで操作を間違えているのかなあ?
No.3
- 回答日時:
①社会保険料控除(国民年金)は所得税だけでなく住民税も控除対象です。
②ご指摘の通り、社会保険料控除には国民年金も厚生年金も国民健康保険も協会けんぽも入ります。
③(※1 ここでいう年間所得、というのは給料として受けとった総額、ではなくて、そこからさらに厚生年金とか健康保険とか介護保険とか所得税とかを差し引きされた額、そこからさらに給与所得控除を引いた額です)
とありますが、細かい点でだいぶ違いますが、細かいところは除いて、絶対違うのは、「所得税」は引きません。ついでに言うと「住民税」も引きません。
④住民税は所得割額税率10%ですから、社会保険料控除で20万円の課税対象所得が減ったなら、2万円の住民税が減額されるはずです。
所得税の場合は累進税率なのですが、5%なら1万円下がると思われます。本当に変化ないのであれば、既に所得割額が0になっていて引けないということかもしれません。
⑤「とある役所の確定申告シミュレータで確定申告の試算をしてみました。」とありますが、確定申告は国税庁しかないと思われます。確定申告では住民税は計算しません。
No.4
- 回答日時:
課税所得(収入では無い)に応じて所得税と住民税がかかる。
社会保険料控除額分だけ課税所得が少なく算定されるんだから、所得税も住民税も低くなる。
当たり前。
課税所得=所得-控除額
所得=収入-経費(サラリーマンの場合は収入の15%程度が自動的に経費扱い)
ご回答ありがとうございます。
>社会保険料控除額分だけ課税所得が少なく算定されるんだから、所得税も住民税も低くなる。
当たり前。
おっしゃる通りですね、そうなるのが当たり前ですよね
でも試行した住民税シミュレータでは、国民年金納付額を入力してもしなくても住民税額に影響がなかったんですよ
本来なら、国民年金納付額を入力すれば、それが所得控除となって住民税が減るはずなのに・・・ 減らないんですよ、おかしいですね
No.5
- 回答日時:
国民年金保険料は、社会保険料として
住民税でも所得控除として全額控除されます。
但し、具体的な収入金額や所得金額や
その他の所得控除内容(配偶者、扶養控除等)
が、分からないと原因は分かりません。
感覚的には、
>「住民税が発生するか、否か」に
>掛かるちょうど微妙な額なんですよね。
ここが原因だと思います。
住民税では、扶養家族の人数に応じた
非課税条件というのがあるのと、
所得控除前の合計所得によって決まる
均等割額という固定金額の課税があります。
住民税額の結果が、5000円とか6000円
ということなら、『均等割額』の課税です。
これは社会保険料控除がいくらあろうと、
その控除前の金額で決まるので、減額されません。
そのあたりを特定したければ、
具体的な収入金額や所得控除の内容をご提示下さい。
できれば、お住いの市町村もご提示下さい。
市町村によって非課税条件が違ったりするので。
蛇足ですが、
>ここでいう年間所得、というのは・・・
>厚生年金とか健康保険とか介護保険とか所得税とかを
>差し引きされた額、
>そこからさらに給与所得控除を引いた額です)
この差し引き順番は誤りです。
この順番を間違えると、上記の非課税条件を
正しく判断できません。
まず、収入金額から給与所得控除を引いて
合計所得となり、これが住民税の非課税条件に
影響します。
そこから各種所得控除を引いた金額が
課税所得となり、その10%が
住民税の所得割額となり、
さらに調整控除という税額控除が
あります。
参考で、その引き方の図を添付します。
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>所得金額から控除をしても、控除しなくても税額にまで影響を及ぼさなかったのかもしれません。
「国民年金の納付額を控除するか、しないか」で
「住民税が発生するか、否か」に掛かるちょうど微妙な額なんですよね。
これが影響しているのかなあ?