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車の自賠責保険は上限120万と聞きましたが治療費だけで、120万になった場合は、通院慰謝料は任意保険未加入の場合は貰えないのですか?

A 回答 (6件)

治療費は、最大120万円まで。


それ以上については、自賠責保険からは出ません。

あとは、弁護士さんに丸投げで依頼して、加害者から搾り取る。
ただ、裁判で争っても支払わない人はいますからね。支払っても途中で逃げるとかね・・・

もし、自身で自動車保険に加入しているなら、最終的には、自身の保険を使うしかない・・・

後遺症については、最大4000万円まで
死亡については、最大3000万円まで
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/ji …
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NO3です。


一日の通院費が5000円ぐらいでしょう。
もう少しかかるのかも。
それを90回で450000円。
180日で180日×4300円で774000円
これが、120万円の考え方みたいです。

治療費に120万円かかってしまえば、自賠責からは慰謝料は貰えませんよね。
しかし、120万円の治療費がかかれば後遺症の問題があると思われます。
これも、実際は自賠責の後遺障害の範囲で収まらないのかも。

そして、足らない分は、本人に請求するのです。
任意に加入していない人は、大金持ちか、貧乏人です。
裁判で支払い命令が出ても、払えない、払わない人がほとんどでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
後遺症害は120万には含まれてないのですか?

お礼日時:2021/12/08 11:52

自賠責保険の賠償額を超えた部分について、加害者が自腹を切らなくていいための仕組みが任意保険です。

任意保険に入っていないのでしたら、加害者が自腹を切ればいいのです。
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普通の事故であれば、120万円ぐらいでおさまる計算なのです。


慰謝料も6ヶ月が限度とされています。
その域を越えると、後遺障害に移っていきます。
本当に後遺障害かあれば、貰えないことはないということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
それは、慰謝料と治療費合わせて120万ということですか?
ケガの内容にもよりますけど6か月でそんなもんということですか?

お礼日時:2021/12/08 09:52

貰えないというか、相手に直接請求はできます。


裁判をして勝てば強制執行できます。

自分の保険には弁護士特約を付けておくと泣き寝入りにはなりません。
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はい。

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