No.2
- 回答日時:
①任意継続というのは、会社を退職した場合に、健康保険も脱退するわけですが、健康保険については、最高2年間、元の健康保険に加入し続けることができます。
これを任意継続と呼びます。この場合、既に会社を退職していますから、事業主負担か無く、保険料は退職前の倍になります(保険料全額自己負担)。任意継続しない場合は、国民健康保険か、親族の健康保険の扶養家族になります。親族の健康保険の扶養家族になる場合は、保険料が掛からずもっとも得です。収入制限や、そういう親族がいない場合は、国保ですが、国保は、前年の所得(今年度住民税は税所得など)を基に保険料を計算しますので、退職前の所得によっては、任意継続の保険料(倍のもの)より高くなります。そういう場合には、任意継続の方が有利ということになります。②130万円というのは、前述の親族の健康保険の扶養家族になる場合の収入制限ですが、60歳以上の場合は180万円以下です。
③65歳というのは、国民年金(基礎年金)の支給開始年齢です。現在、2001年から続く年金支給開始年齢の順次引き上げの課程にあり2026年には、厚生年金・国民年金ともに65歳支給開始になります。厚生年金については、2021年時点では63歳が支給開始年齢です。
④130万円というのは、65歳になる前の厚生年金のみの年間支給金額かもしれません。また、退職後に再雇用するが、勤務時間が週20時間以下など、健康保険加入条件未満の勤務条件で勤務するため、年収130万くらいになるということかもしれません。
No.3
- 回答日時:
さすがにこれだけではわかりません。
130万円、任意継続ということから健康保険と年金のどちらかか、
両方の話でしょう。
任意継続と言うのは、サラリーマンなどが退職後も引き続き、
会社の健康保険に加入することで退職前の収入や扶養親族の数など
条件次第では国民健康保険に加入するより安くなります。
130万円は健康保険の被扶養者になるための年収条件かと思われます。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
[65歳過ぎて会社で働いて,厚生年金もらって健康保険の加入]
健康保険加入条件は、従業員500人以下の場合、
①正社員の週所定労働時間の3/4(40時間なら30時間)以上
②正社員の日所定労働時間の3/4(8時間なら6時間)以上
です。501人以上の場合は、
①週20時間以上勤務
②月給88000(年収1056000)以上
③1年以上雇用見込み
です。これは2022.10に101人以上、2024.10に51人以上に緩和予定です。
従って、週4日勤務(8*4=32時間)とかならば、社保加入です。501人以上の会社なら週3日(8*3=24)で時給千円(24000*4週=96000円)で加入です。
一方、厚生年金の支給減額の問題ですが。
全額支給の条件は、基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円以下の場合となります。
基本月額とは、加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額です。加給年金額とは、65歳到達時点で、扶養の配偶者や子の加算額224700円などです。総報酬月額相当額とは、その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計÷12つまり標準報酬月額と賞与分1年の月平均です。
例えば厚生年金基本月額20万円ならば、月給20万円ボーナス各40万円位が限界です。高齢者の雇用条件はそれほど高くありませんからよほど条件が良くない限り、年金は満額もらえそうです。もっとも、良い雇用条件なら、年金カットされても働いて損はありません。
47万円を超える場合の支給額=基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2 つまり47万円を超える額の半分がカットとなります。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/12/12 16:27
こんなにもらえるんでしたら
働いて損はないですね
ありがとうございました
加入の条件なんですか
緩いんですねすぐオーバー
してしまいそうです
ありがとうございました
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これかなと思います
厚生年金の話題と
130万円までで健康保険
に入らないでいいように考えてる
話しかなと思います
ちなみに厚生年金もらって
かつ65歳過ぎて同じ会社で働いてる場合
健康保険の加入には
どういうパターンがありますか?