【大喜利】【投稿~11/22】このサンタクロースは偽物だと気付いた理由とは?

自転車と電車で通勤してるのですが、
会社からの交通費は電車賃しか出ません。

そこで駐輪場代を確定申告して、
税を安くしようと思ってるのですが、
この場合はどの欄に書けばいいんでしょうか?

ネットで調べたのですが、
サラリーマンの必要経費で控除できるとか
書いてましたが、良く分からなかったです。

A 回答 (5件)

あっ、大きな間違い、ちょっと訂正します。



【誤】
例えば 500万円なら「給与所得控除」の額は 356万です。
したがってその 1/2 で 178万以上の駐輪場代を・・・

【正】
例えば 500万円なら「給与所得控除」の額は 144万です。
したがってその 1/2 で 72万以上の駐輪場代を・・・

失礼しました。
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この回答へのお礼

控除って大きいですね。
詳しいリンクまで貼っていただき、ありがとうございます。

お礼日時:2021/12/13 10:37

サラリーマンの必要経費で駐輪場代は控除はできません。


そのための給与所得控除ですから、ハードルは極めて高いと言わざるを得ません。
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サラリーマンでも必要経費を控除することは不可能ではないですが、


要件が厳しいのでほとんど適用されていません。
質問者様の状況が不明ですがおそらく無理です。

特定支出控除の要件はこちらをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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>サラリーマンの必要経費で控除できる…



それは、「給与所得控除」額の 1/2 を上回る経費が実際に発生した年に限る話です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

それであなたは俗に言う年収はいくらほどなのですか。
例えば 500万円なら「給与所得控除」の額は 356万です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

したがってその 1/2 で 178万以上の駐輪場代を今年 1 年間で払ったのなら、確定申告の対象になります。

サラリーマンには実際の経費があってもなくても一定割合を経費とみなす「給与所得控除」があるので、細かい経費は認められないのです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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サラリーマンの必要経費は、給与所得控除額という項目で、すでに控除されています。


駐輪場代も給与所得控除に含まれていると思うので、書いても無駄だと思います。
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