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有給自体は法律で認められ与えられた権利ですよね?
自分は年次有給自体はまだ数日残ってます。そのため今回半日と15日の昼から用事がありそ後で残りの半日24日はクリスマスプレゼント受け取りに彼女のとこ行く事になってたりもするため一日取ることになってます。もしこれ後から文句言われた場合どう対応すればいいでしょうか?時期変更を言うてきた場合は応じないといけないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 現在就労支援所からの紹介で今の仕事が決まって働いてますが実際後からその支援所からチクチクと文句言われたり休みに電話してきて言われたりします

      補足日時:2021/12/11 12:52

A 回答 (4件)

有給自体は法律で認められ与えられた権利ですよね?


 ↑
そうですよ。
労基法39条。



もしこれ後から文句言われた場合どう対応すればいいでしょうか?
  ↑
後から文句言われても困ります。
こっちはもう予定を立てているんですから。
お断り増します。



時期変更を言うてきた場合は応じないと
いけないのでしょうか?
 ↑
時「季」変更権ですね。
時期よりも幅がある概念です。


時季変更権は
「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の
正常な運営を妨げる場合においては、
他の時季にこれを与えることができる」と定められています。

判例を見ると「事業の正常な運営を妨げる場合」には、
以下の状況が当てはまることがわかります。

・代替人員の確保が難しい労働者が、休暇の開始日直前に
・長期間の有給休暇を申請した場合

複数の労働者が同じ時季での有給休暇の取得申請をした場合

しかし、上記に当てはまる状況であれば一概に権利を
行使できるわけではなく、
以下の要素も加味した上で決定されます。

事業所の規模や業務内容
有給休暇を申請した従業員の担当している職務内容や職務の性質
職務の繁閑
代替要員確保の配置の難易、同時季に有給休暇を指定した員数
これまでの労働慣行など
これらを考慮した上で、それでも人員調整などに
限界がある場合には時季変更が可能とも言えます。

しかし、ただ単に「人手不足で休まれると困る」
といった理由のみでは、適用が認められません。

以下の4つの条件のいずれかに当てはまる状況の場合は、
時季変更権を行使できません。

・有給休暇が時効で消滅する場合

・退職・解雇予定日までの期間を上回る有給休暇を有しており、
時季変更することが不可能で、事業廃止により時季変更権を行使すると、
消化期間がなくなってしまう場合

・計画的年休付与により、取得時季が指定されている場合

・時季変更権行使により、年休時季が産後休業・
育児休業の期間と重なる場合

時季変更権を悪用・濫用した場合、
それがパワハラとみなされ罰則を受ける可能性もあります。
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一つの考え方として、会社自体にも権利があり、根回しをしないことにより、あなたの休みが会社や同僚に損害を与えたなら、会社は訴えることができると思います。


極端な話、鉄道員が全員権利だとして有給を取って運行不可能になった場合、多くの人は会社外からも訴えるのではないですかね。
権利の濫用はそれにあたると思います。相手の権利を害してまでは取れないかも知れません。
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年次有給休暇は、法律で労働者に与えられた権利です。


しかし、それをすべて消化する義務は有りません。

> もしこれ後から文句言われた場合
> 実際後からその支援所からチクチクと文句言われたり
利用目的は個人の自由なので、単に「私用」で良いです。
その事前申請が認められて有給休暇を取った以上、
会社が文句を言うことはできません。

> 時期変更を言うてきた場合は応じないといけないのでしょうか?
業務上支障がある場合に限って、会社のその権利が認められています。
ただし、会社側は代替日を用意しなければなりません。

> 休みに電話してきて言われたりします
休日や休暇中における会社からの電話は、
業務上でなない限り、応じることは有りません。
業務上と言われたら、
その応対時間や事後処理時間を休日業務として申告し、
時間外労働としての給与を請求できます。

問題を感じるようであれば、労基所へのご相談をお勧めします。
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与えられた権利です。


後から文句言われたら『何か問題ありますか?』と逆に尋ねればいいです。

ちなみに時季変更権はかなり稀な措置となりますので、基本的にありえないでしょう。

・この人がいないとこの日は仕事が回らず運営に支障をきたす。
・運営に支障をきたす上に代替要員がいない

これらの条件が揃って会社側は時季変更権で有給の取得日を変更することができます。
有給で休んだくらいで運営が妨げられるようなポンコツ会社なんかそうそういないです。
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