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堀木訴訟において、最高裁判所は、併給禁止規定は憲法違反であると判断したのでしょうか?
(「朝日訴訟について」と一緒に書きそびれてしまいました。)

A 回答 (2件)

最高裁判決の添付を失念しました。


あらためて、添付いたします。
わずか6ページで短いので、ぜひご覧ください。

●最高裁判決

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/154 …
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これまた、基本的な問題ですね。



以下3行は、コピペです。

堀木訴訟(ほりきそしょう)は、障害福祉年金と児童扶養手当の併給禁止規定の合憲性が争われた日本における訴訟である。原告の姓から堀木訴訟と称されている。


結果として、最高裁(大法廷)は、合憲と判断しました。

以下は、私見(感想)ですが、
裁判官全員一致の判断のようで、在職時、個別意見を多数残された刑法・刑事訴訟法の大家「団藤重光裁判官」、憲法学者の「伊藤正己裁判官」、実務家出身の判事「中村治朗裁判官」など、当時の論客の裁判官が揃っておりましたが、全員一致の意見というのは、少々意外な感じしました。
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