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会社員ですが、毎年会社からの収入と副業の収入、高額医療費をA税理士にお願いして
確定申告を申告しております。

今年は普段の仕事とは別に、贈与を受ける話があり、その事に対して相談した
いつもと違うB税理士がおります。

贈与に関しては複数の方が絡んでおりますのでB税理士に手続き(確定申告)を
依頼せざるを得ないと考えておりますが、その場合、A税理士に依頼している毎年の
確定申告業務も併せてB税理士に依頼するべきなのでしょうか?

つまり一人の人の確定申告業務について税理士事務所2カ所が担当するのはあり得ない事
なのでしょうか?

良くご存じの方おしえて頂けますようお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

「贈与税の申告 (×確定申告)」と「(所得税の) 確定申告」とは全く別物で、相互に連動するものではありません。



これが「消費税の申告」と「確定申告」とだったら、税理士が異なっては少々不具合が出かねませんが、相続税や贈与税と所得税とでは全く接点はありません。

「贈与税の確定申告」などとは言わないのです。

お好きなようにどうぞ。
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