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戸籍の相談です。
私が4歳の時に実の父親から養子縁組をされています。父母欄には両親の名前があり、養父の欄には父欄と同じ名前があります。

少し調べた所、実親が子供を養子にする事は基本的にあり得ないと知りました。

これは特殊なケースなのでしょうか?

どういったケースでこういう事が起こりえるか、有識者の方のご意見を頂きたいです。よろしくお願い致します。

(親は亡くなっており、確認ができません)

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    認知されていなければ、(実)父欄は空白のままですよね。縁組をされた事で(実)父欄も埋まるのでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/21 12:51

A 回答 (6件)

普通はそのようなことはないように思いますが,各手続きの順序次第では起こりえるのではないかと思います。


それを確認するには,過去の戸籍謄本(除籍謄本や原戸籍謄本)を取ってみないとわからないと思いますけど。

まず,実子を養子にすることを法律は想定していません。養子縁組の目的は,血族関係の創設です。実親子にはこの(自然)血族関係がすでに存在しているので,わざわざ(法定)血族関係を創設する意味がありません。だから,実親と実子が養子縁組することを禁止する規定がないのです。

ただ,手続きとしては,ありえないことではありません。民法795条本文に「配偶者のあるものが未成年を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。」とあるからで,配偶者の連れ子が配偶者の嫡出子である場合は同条ただし書き(「配偶者の嫡出である子を養子とする場合(中略)は、この限りではない。」により適用除外となりますが,未婚のシングルマザーの子どもは嫡出子ではないために,未婚のシンママと結婚した夫が妻の未成年の連れ子を養子縁組する場合には,形式的にではありますがシンママは実子と養子縁組するというおかしな届け出をすることになります。ただこれは手続上の問題でしかなく,シンママには実子を養子とする意思もありません。養親子関係が成立するのは養親と養子の間だけです。

この養子縁組の時点で,養子の父母欄は,

父:(空白)
母:実母の名前
養子縁組
 養父:養父の名前

となるわけです。

その後,その養父が養子を認知すると,認知の効果により子の父欄に認知した父親の名前が入ります。
すると養子の父母欄は,

父:認知した父(=養父)の名前
母:実母の名前
養子縁組
 養父:養父の名前

となります(これが現状ですよね?)。

認知すれば養子縁組を存続させる意味もないように思われますが,民法789条2項「婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。」があるために,養子縁組をなかったことにしてしまうと,その子の嫡出子の身分の取得日が養子縁組の日から認知の日に繰り下がってしまうことになります。

現行民法900条では嫡出子と非嫡出子の相続分の違いはないので,相続分に関して言えば,その違いなんてないのも同様です。
でも民法の他の部分に「嫡出子」という表現があることは,その違いはそれだけではないということです。

あなたのお父さんがあなたを認知し,その後お母さんと結婚したのであればこのようなことになならなかったでしょう。認知した子は実子ですから,実子と養子縁組することはもうできません。
ちなみにその場合,あなたがご両親の嫡出子の身分を取得した日は,民法789条1項により,ご両親が婚姻した日になります。

そのような違いを明らかにするために戸籍はあります。ただ,戸籍の編製の際には,現在直接に効力のない事項は新戸籍には移記されないというルールがあるために,その辺りについては古い戸籍を調べてみないとわからないというだけです。

事実を知りたいと思うのであれば,除籍や原戸籍謄本を取りよせてみるとよいと思います。
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再度失礼。


考えられるのは、実父と同姓同名の男性の養子になった。と、言う事くらいです。4番目に回答された、養子縁組と相続の問題ですが、養子縁組しなくても非嫡出子にも嫡出子と同等の権利が与えられるようになりました(平成25年12月12日施行)ので、これも今ひとつ分かりません。

したがいまして、私は実父と養父の同姓同名、と言う考えに至りました。それと、あなたが記載されている戸籍の出生欄ですが、どこで生まれたかとか、出生届は誰が出したのかとか、受理の情報があればご質問の事実に少しは近づく可能性があります。
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あなたと実父が養子縁組をしたのは、平成25年より前でしょうか?


それならば、未婚状態であなたが生まれ、その後実父があなたを認知した後に結婚、そして相続権が平等になるように養子縁組をしたのだと思います。
相続分に関して言えば、認知すれば嫡出子と同等の権利を得るようになったのは、平成25年の法改正があってからです。
また、民法も実子との養子縁組を禁止はしていません。
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如何なる事情があっても、実父との関係が変わるはずがありませんので、何かの間違い手違いだと思います。



あなたが生後、どの様な複雑な縁組をしようと実父の名前、実父との関係が変わるわけがありません。

補足欄への意見です。
おっしゃるとおり、認知されていなければ父親欄は空欄です。縁組されても、実父欄は空欄で養父として戸籍上の父親の名前が記載されます。

日本の戸籍は書き換えは絶対にありません。戸籍法で決まっています。以前あったものを無かった者にしたり、あったものを一部外したりはしません。必ず、取り消しとか削除の理由を簡単に書いてあります。
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こんにちは。



No.1さんと同じ内容になるかも知れませんが。
下記、検索した記事になります。

https://www.yuihoumu.com/service/post_%E8%A6%AA% …

>親は亡くなっており、確認ができません
祖父母も既に、いらっしゃらないのでしょうか?
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実物を見てないのであくまで想像ですが、



実は父と母は再婚で、あなたは母親の連れ子で、実の父親から認知されておらず、再婚した相手があなたと養子縁組して父親になった、

という可能性は?
この回答への補足あり
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