重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

もし違法駐車している車に、車をぶつけたとしたら・・・
当然ぶつけた人が悪いのですけど、ぶつけられた方は違法駐車だったとしても、悪くはならないのでしょうか?
どなたか法律に詳しい方、教えてください。

A 回答 (3件)

違法駐車であっても、ぶつけた方が100%悪いというのが通常の考え方です。



但し、駐車の仕方が著しく危険(例えば高速道路での駐車、交通の激しい道路で夜間、ハザードもつけずに停車)であるような車両に、例えば車がぶつかり、ぶつかった方の人が死んでしまったというようなときに、その損害を、(ぶつかった人の過失は差し引かれましたが)支払いなさいという判決が、駐車車両側にくだされた例はあります。

つまり、駐車車両は全く無過失でなく、どの程度危険で、事故を誘発しやすい場所で、どういう駐車方法かということで、過失が問われるケースがあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

違法駐車(駐禁)など多く見かけて、また、「ぶつけられても文句言えないんじゃないのかな」と思うようなひどい駐車違反をしている車を見かけて、ふと疑問に思ったのですが、勉強になりました。
有り難うございました。

お礼日時:2005/03/21 22:17

刑法 第124条


1 陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

つまり解釈論ですが、「違法な駐車=閉塞して往来の妨害を生じさせている車」に、しかるべき注意をはらい運転していたにもかかわらず「重大な過失無くぶつけてしまった」のであれば、民事で争うことはできるのではないでしょうか?

ただし、上の条文は刑法ですので、「参考」として…くらいしか使えませんが。

さだかでないので申し訳ないのですが、以前違法駐車ダンプから跳びだしてはねてしまった子供の損害賠償について両者が賠償したという判例があるはずです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

難しくて少し困ってしまいましたが、答えていただいて有り難うございました。

お礼日時:2005/03/21 22:21

今は止まっていたほうも処罰されるようで、相殺されるみたいです。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

答えていただいて、有り難うございました。

お礼日時:2005/03/21 22:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!