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先日会社にて窃盗事件があり被害者が被害届を提出しました。
その際に私が会社から疑われ、現在自宅謹慎中です。
私は全く事件とは関係ないのにこういう仕打ちをされて本当に会社には絶望したというかムカついています。
現状会社からの連絡は全くなく、警察からの連絡はないのですが、会社の中のいい後輩から私が無実だったと…来年から出勤できるということを連絡してくれました。
会社のヒアリングで犯人扱いされ、ボロクソに言われので余計に許せない気持ちになりました。
そこで皆さんにお聞きしたいのですが、精神面でも辛く私が会社に来てないことで良からぬ噂も立ち…
こういうのは名誉毀損で会社を訴えれるのでしょうか?
また訴えれるのでしたらどのような資料、材料がいるのか教えていただけると幸いです、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こういうのは名誉毀損で会社を訴えれるのでしょうか?


  ↑
まず、公然性が問題になります。
公然とは、不特定又は多数人が
認識し得る、ということです。

これはどうなんですか?


次に問題になるのは、公訴提起前の
犯罪行為については、

1,目的が主に公益の為であったこと。
2,摘示した事実が真実で無くても
 真実と信じられる相当の理由があったこと。

これを満たす場合には名誉毀損は成立
しないとされてことです。
(刑法230条の2)

会社がどの程度の証拠、資料を持って
いたのかが問題になります。


そういう訳で、刑事的責任を問うのは
難しいかもしれません。

しかし、民事責任を問うことは
可能でしょう。

名誉毀損では大した金額にはなりませんが、
腹立ちは多少は納まるかも。
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名誉棄損罪の成立する場合を考えましょう。


刑法第230条には以下の定めがあります。
① 公然と事実を摘示し、
② 人の名誉を毀損した者は、
③ その事実の有無にかかわらず、
④ 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
まず、①②が罪となる前提です。

その中でも「公然」であることが中心的な位置づけです。

例えば、2~3人の仲間内のヒソヒソ話で悪口を言って人の評判を落とそうとすることは「公然」とはいえないので、名誉棄損罪には該当しません。

あなたの事案の場合、会社の対応は許し難い、不適切・不合理なものであったと思いますが、刑事事件にできるだけの材料は乏しいと思います。

もちろん、刑事と民事は別です。

あなたが出勤を拒まれ自宅待機させられ、謹慎処分という精神的苦痛を被ったことに対しては、労働機会(賃金を得る機会)を不当に奪われ、精神的損害を被ったとの賠償請求をすることはできます。

自宅待機を命じられ、その間の賃金を奪われ、不名誉を被ったことでの精神的苦痛を主張すればよいのです。
会社から自宅待機を命じられたこと、犯人扱いされたことの不当性(根拠が希薄、他の真犯人が存在した事実など)を証拠として提出できれば確実性は増します。職場の同僚の証言でも有効です。
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訴えることはできます。



会社が疑ったという時の録音とか、自宅謹慎を言われた時の録音とか。
ヒアリングで犯人扱いされ、ボロクソに言われた時の録音とか。

訴えるとなれば、弁護士に頼むことになるでしょうから、まず弁護士に相談ですね。
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