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田舎の実家空き家の屋根の雪が隣の家に迷惑かけてしまったらそれは誰の責任でしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 屋根には滑り止めが付いていますが 雪は迫り出してきます 自然落下の場合自分の敷地内に落ちますが落ちた際氷柱などが飛び散り隣の窓ガラスを破損させる可能性が無きにしろあらず、隣の家は境界線ぎりぎりに有る為 心配です。

      補足日時:2021/12/30 11:30
  • ここ5年ほど何事もなく過ぎていました、
    母が老人ホームに入居したのが その位前
    それ以前は雪下ろしを業者に頼んでいました
    それは隣の家の為ではなく 家の倒壊防止の為
    今年 母が他界し 家は倒壊しても問題ないと思っていますが 隣の家に迷惑がかからないかと 気になったしだいです、雪下ろしは 一回5万です。

      補足日時:2021/12/31 14:32

A 回答 (16件中1~10件)

先手を見据えている人は、苦情が来るまで待つ対応は選択しませんよ。

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>> あなたは なんとか私を悪者にしたいみたいですね、


>> 隣の家の雪は家の土地に落ちてますから、
>> はたしてどっちが 迷惑 気を使っているのか。

ご自分が「屋根の雪が隣の家に迷惑かけてしまったら」、「落ちた際氷柱などが飛び散り隣の窓ガラスを破損させる可能性が」、「隣の家は境界線ぎりぎりに有る為 心配」」と書いているので、そのような状況なら危険回避の予防措置を選択するのが道理でしょうと申し上げています。

悪者にしたいなどと邪推偏見で受け止めるのではなく、理性的に合理的判断をしてください。
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この回答へのお礼

2手 3手先を見据えて増すので。

お礼日時:2021/12/31 20:02

>> 苦情が来れば対応します


苦情が来るまで対応しないという姿勢が隣家にとっては禍でしかないと気付きませんか?
あなたが隣家だったら、被害が出るまで対応しないといわれたら、不誠実だと感じませんか?
私なら、被害が出ないように手を打ちますけど。
苦情が来るまで対応しない前提であることは、関係を良好に維持する意思がないことの表明です。
それは身勝手な傲慢でしかない。
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この回答へのお礼

あなたは なんとか私を悪者にしたいみたいですね、
隣の家の雪は家の土地に落ちてますから、
はたしてどっちが 迷惑 気を使っているのか。

お礼日時:2021/12/31 17:37

税金の利益をアテにするのなら、その利益をえる以上、管理責任を全うするべきです。


一回5万円の雪下ろしは必要経費と考えるべきです。

雪下ろしより税メリットが少ないのなら、建物を撤去すべきです。

減税メリットを享受しながら管理負担を免れたいというのはタダの身勝手です。
その身勝手で被害を被る隣家はたまったものではありませんよ。

隣家の立場で考えてみてください。許せることではないと思います。
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この回答へのお礼

隣の家とは連絡が取れますから 苦情が来れば対応します、
田舎は空き家が多くて、
解体にお金がかかる 買い手が付かない 固定資産税が高くなる、
なるほど どおりで空き家のままだ。

お礼日時:2021/12/31 17:21

もうその家に住む予定が無いなら『倒壊しても構わない』なんて無責任な事を言わずに、キチンと取り壊してください



空き家のままで放置されている住宅が社会問題になっていますので
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この回答へのお礼

税金対策です 更地にすると税金が5倍とか。

お礼日時:2021/12/31 16:14

家の管理者が責任を負います。



管理者は、家の所有者に
求償することが出来ます。

管理者=所有者 であれば、結局
所有者が責任を負います。
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雪の程度(災害レベルか否か)や、隣家への迷惑の内容にもよるけれど。



空き家の所有者(法定相続人含む)の責任になることがある。
火災保険で補償されることもある。
隣家の方で加入している火災保険で損害が補償されることもある。

隣家が境界ぎりぎりに建っていてそれが違法建築だったとしても、越境でもしていない限りは隣家の過失などにはならない。


ただ、雪国では落雪はお互い様という慣習だから、落雪で迷惑にならないような建て方をしているのが一般的では。
補足文から推測すると、落下したつららの破片が跳ねて隣家のガラスを割る恐れがあるということは、落下地点からガラスまでの間に塀や垣根などの遮蔽物がないことになる。
簡単な柵やラティスなどを設置するだけで防げると思うよ。
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補足欄で何を言いたいのですか。



心配だからこそ、空き家管理を誰かにお願いしておかないといけないのです。

そのための費用は、家族というか相続人が負担しなければなりません。
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例えば、その土地における常識的な家屋管理の内容として、雪下ろしが共通認識であるとします。



短時間の集中的な積雪による場合を除き、日々の降雪の積み重ねを放置することでどのような被害が発生するかを予見しているのなら、被害防止の措置は期待されるでしょうし、それがその家屋を管理することに含まれます。

それを自力で行うことが無理であるなら他人(業者など)に依頼して行うか、あるいは家屋を撤去するか、管理が必要ない「自動融雪装置」を付加するかなどの何らかの対策を講じる必要はあると思います。

心配に思って気を揉むくらいなら、手を打った方が気が休まりますよ。
隣家にも喜ばれます。
実家を後々、再利用するか譲渡するかのいずれにせよ、近隣と良好な関係を保つ方がスムーズに事が進められるものだと思いますよ。
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民法 第717条1項土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う



屋根や敷地の形状により落雪で被害が発生すれば、その建物の占有者(この場合は空き家の所有者)にその責任が生じます

法律ではなく、田舎の風習により解決すると言うのも一つの知恵ですけどね
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