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先日の台風で隣の家の物置小屋(トタン作り)が飛んできて車やガレージや家が被害にあいました。車に関しては全損の状態でガレージも建て直しの状態で家に関しては瓦が落ち雨戸が壊れてしまい壁は外壁から部屋の中まで貫通し穴が開いてしまいかなりの被害があり困っています。お隣には賠償してもらえるでしょうか?

A 回答 (5件)

台風は、自然災害だから、被害に対しての損害賠償の請求は出来ないのでは?と考えられたのかもしれませんが、台風で被害を受けたのではなく、お隣の物置小屋・瓦が飛んできた事によって、被害を受けた状態なのだから、その所有者であるお隣に対して、損害に対しての賠償請求は出来ます。



それと写真など、現状を撮影しておく事も、必要になるかもしれませんよ。
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この回答へのお礼

回答本当にありがとうございます。トタンがパタパタする音がして飛んでくるのを旦那が目撃したそうです。基礎がない物置小屋だったので…

お礼日時:2013/10/18 11:09

マナー的にはともかく、自然災害での損害は誰にも賠償してもらう事は出来ません。


今回はたまたまお隣の物で有ることが分かったからですが、現実の災害ではその飛来物の元を確認することも難しくなります。
自然災害では誰にも損害の賠償を求めることが出来ない事から、その為の災害保険があるのですから、自己責任で備えをしておくべきで、保険に入っていたならばそれを利用しましょう。

仮に、あなたの家の何かが飛んでいって、どこかに保証しきれないほどの甚大な損害をかけているかもしれません。
それが自然災害という物です。

他の方のご意見にもありましたが、明らかに設置した物が危険な状態で有った場合に、人災と言うことで損害の賠償を問える事も皆無ではありませんが、現実問題として無理な事が多いと思われます。
たとえそれが、隣家からの出火でご質問者様の家が全焼することがあってもです。

今回の事で、近所付き合いが悪くならないように願って居ます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/10/18 11:11

>自治体か国か県


が台風を起こしたわけでもありませんよね

ま、これは削除されちゃうでしょうが
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/10/18 07:41

隣人の方が、明らかに壊れやすい物置小屋を放置していたなら、当然できます。



これは実際我が家にあったことですが、我が家のベランダの屋根が(施工業者の作業間違いで)台風で飛び、隣家の屋根を壊してしまいました。当然、我が家で修理させて頂きました(実際には施工業者がロハでしてくれたのですが)。
これが社会人としての常識的行動、ってもんでしょう。>>>>施工業者がロハにしなくても、何とかしました
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この回答へのお礼

回答本当にありがとうございます。因みにその小屋と言うのは土台に石を置き木を立て自分で作った物みたいです。

お礼日時:2013/10/18 07:40

何で台風被害で隣に賠償してもらうんだよ 笑


普通は自治体か国か県だろ?

台風は隣人の責任
とでも言いたいのかな?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/10/18 07:33

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