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2017年10月22日(日)の台風の被害で、住んでいる賃貸マンションの
1. 1階玄関ガラスが割れて、敷地内駐車場(月極)に駐車中の自分の車が被害、修理金額見積もり中、多分50万円以上かかりそうです。
2. ベランダにある隣の部屋との隔離壁(非常時に割って避難できる板)が、強風で割れて飛びそうだったので、部屋から急いで出て飛ばないように処置したところ、開けた窓から強風が部屋に入り、2ヶ月前に買ったテレビが倒れて液晶画面にヒビが入り、メーカー修理で10万円位かかりそうです。

【車両被害状況】
1.リヤワイパー破損
2.車両左全体に傷を数カ所確認致しました。
マンションの玄関ガラスが割れて強風で飛び、当たったと思われます。
ディーラーで、確認頂き原因がわかり写真を撮って頂きました。
3.警察には被害届出していない。

任意自動車保険会社には相談したのですが、免責0円の1等級ダウン(次年度27,000円保険料アップ/免責0円)で車両保険の対象になるようですが、マンション持ち主の管理会社(本社東京、出先機関へ問い合わせ)へ保証の可否を問い合わせしました(管理会社は保険には加入している)

【交渉希望(過失)内容】
1.修理代金又は、お見舞い金の提供(127,000円で示談希望)
2.建物の過失の有無
・玄関ガラスには、針金状の入ってないタイプで強度に問題あり
・隔離壁は点検はして無く、劣化状態(同じ日にマンション内で10件程同じ被害あり)
3.駐車場の防犯カメラで、被害状況の確認と開示
4.車とテレビの被害状況の現場確認
5.保証できない場合は、書面にて回答書の提出
6.書面にて回答書の提出が出来な場合は、その理由

【マンション持ち主の管理会社 回答】
1.無し。
2.過失は無い。
3.ビデオ映像確認しない、開示しない
4.確認無し
5.保証無しにて書面の提出できない、口頭のみで回答
6.言えない(言う必要なし)

との机上で検討したような対応で非常に困っています。
このような状況の際は、被害請求は難しいでしょうか?
どのように対応したら和解に進むのでしょうか?
是非、ご教示 又は 交渉頂ける先生がいらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

台風の被害を受けたことは不運だったね。


心中お察しする。

台風による被害の場合、飛来物の所有者には責任が及ばないケースが多い。
過失がないしね。
本件の場合、台風で玄関ドアのガラスが割れたことに過失はないし、飛散したガラスの被害までは所有者が補償するものではない。
網入りかどうかは関係ないしね。

だからこその自動車保険の補償対象になるわけだしね。
マンション側の保険対象であれば、自動車保険会社の方から自動車保険では適用できません!とつっぱねてくるよ。
この辺は自動車保険会社の方も分かってるんだよね。

もちろん。
これが台風ではなかった場合には管理会社または所有者に賠償責任がある可能性もある。
玄関ドアのラチやロックに不具合があり、日常的な風でもバタンバタンとなっていたとして、そこにちょっとした強風が吹いてガラスが割れて、通行人など第三者に被害を与えた・・・とかね。

というわけで、自動車の方は管理会社や所有者側に請求はできない。
ダメモトで問い合わせるのもアリかもしれないが、それをもうやっていて、NO回答だったのだからあきらめるしかない。
これ以上はクレーマーになるからね。

他に請求するとしたら、台風により玄関ドアのガラスが割れないように再発防止を強く求めることと、同じような被害に遭わないために駐車区画の変更を請求すること。
この内容のやり取りをメールで残しておくことで、次回、同じことが発生した際に管理会社の再発防止努力の不足をつつける材料にできるよ。


室内のテレビについては、そもそも管理会社へ請求する根拠が全くない。
保証に関しては、入居者が契約時に家財保険へ加入しているはずなので、その保険会社へ問い合わせてみること。
ただ、窓を開けたこと、強風で倒れるような設置状況については本人の過失と判定される可能性が高いので全額補償は難しいかな。
過失と受け取られないように、上手に説明をすることをお勧めする。

そうそう。
家財保険でも敷地内の駐車場・駐輪場に置いた自転車・バイク・車について補償対象になる契約内容もあるよ。
車は自動車保険との兼ね合いになるので難しいかもしれないけれど、家財保険の補償内容を精査するといいと思う。
家財保険で全額でなかったとしても、来年分の自動車保険料の増額を考慮したら、家財保険の方がおトクな場合もあるかもしれない。


ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、有り難うございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2017/11/29 22:58

建築関係の仕事をしているものです。



要するに、「台風で飛んできたガラスで壊れた車の修理代が欲しい」、「台風で危ないなと思った避難扉を擁護しようとしたら、二次被害が出たので修理代が欲しい」ということですよね。

台風で飛んできた物による被害は車両保険でまかないましょう
室内のテレビが破損した理由は「窓を開けて暴風が入ったこと」です。
暴風が入るような日に窓を開けた理由は関係ありません。

仮に、その避難扉が古く傷んでいることがわかっていて再三申し入れをしているのに、劣化が原因で住人に被害を与えた場合はその建物の所有者または管理者に責任が及びます。

今回の件では、管理会社の回答が模範解答になりますね。

これは仕方ないと思いますよ。
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>玄関ガラスには、針金状の入ってないタイプで強度に問題あり


網入りガラスのワイヤーはガラスの強度とは関係ありません、防火上の理由でワイヤーが入っています。
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難しいですね。



車については。
駐車場は 車を止めるための”土地”を 貸し出しているという概念で
車の管理・保全に関しては 契約者様自身になさっていただくことに なっています。
また 場所の確認をしたうえで契約したという 前提で行われます。
つまり ガラスが割れれば被害をうけるかもしれないと わかった上で契約した とみなされるわけです。
ご自身の 車両保険での修理しか 方法はないと思われます。

TVについては。
居住者様が持ち込んだ家財については 大家・管理会社は 一切保障しません。
アパート契約時 家財保険への加入説明があったと思いますので そちらの保険での範疇です。
また 家財保険へ加入していなかったとしても それは居住者様の自由意志でそうなさったと判断されます。

隔離壁については。
アパートを建てた建築会社から 定期的に交換の義務があり
それに違反していた場合は 隔離壁による被害については 保障されます。
例えば ベランダにあるエアコンの室外機などは これに該当します。


事務的な返答になり 大変心苦しいのですが
今回の事案では 修理代金を全額貸主に請求するのは とうてい無理です。
多少のお見舞金はでる場合もありますが 期待しないほうがいいでしょう。
特に 台風という天災のケースですので どちらにも過失はないという結果になると思います。
例えば 地震により家財道具が損傷をうけても 貸主に損害賠償は求めないですよね。
それと 同じことです。
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10月22日に台風でしょ。

しょーがないんじゃないんですか。

『しょーがなくない。』というからには、マンション階ンり会社に『責任』があることを質問者さんが主張・立証できなければいけない。

>玄関ガラスには、針金状の入ってないタイプで強度に問題あり

『強度に問題あり』という根拠は何ですか?
針金が入っていない、というのは根拠にはならないでしょう。世間一般にマンションの玄関ガラスには針金は入っていないと思う。

>隔離壁は点検はして無く劣化状態

『劣化状態』という根拠は何ですか?

>同じ日にマンション内で10件程同じ被害あり

これは根拠にならないよ。非常時にぶち壊して逃げるための設備です。壊れやすくて当たり前です。

おまけに・・・

>開けた窓から強風が部屋に入り、

強風が吹いていたんでしょ。なんで外に出た時に窓を閉めなかったんですか??




蛇足だが、管理会社も玄関ガラスの修理、隔離壁の修理でそれなりの金銭的損害を被っているわけだ・・・
お互い台風だからしょうがないよね、と割り切るのが大人の対応のように思えます。
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