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先日、10月8日に関東地方を襲った大型の台風により、
駐車場の敷地内に生えていた老木が倒れ、我が家の自家用車が損害を受けました。

任意保険で全額カバーできましたが、車の修理代金は、しめて「53万円」(これは保険会社のアジャスターと呼ばれる調査員が修理を依頼したディーラに訪ねてきて決定した金額のため正当な金額と判断できます)。

ここからが相談の本題なのですが、修理代は高額になったため、ディーラーから請求されている「車が無かった期間の代車料金」を大家さんに負担して欲しい、と相談しているのですが、「駐車場の契約書には天災による損害は保証しないで良い、と書いてある」の一点張り。びた一文払いたくない、という態度で困っています。
※車両保険が下りたのもこちらが任意保険に車両保険を付帯させ、毎月の保険料を支払っていたからで、来年は保険の等級も上がらないというし、車の査定は今回の修理で下がってしまっています。

この場合の“天災による被害”というのは、例えば「悪天候のみが原因で、ひょうが降ってきて車のガラスが割れた」とか、他に起因する物がない場合だと思われ、倒木の危険性のある老木をそのままにしておいた大家側に責任があり、損害賠償の義務があるのでは、と考えています。

ちなみに、駐車場には他の区画にも大きく張り出した果実系の木が生い茂っており、ミカンや柿等が車のルーフやボンネットに降り注いでいます。また、同じ敷地内にあるアパートの管理もまったくと言っていいほど行わず、2階へ上がるの階段は脇から張り出してきている枝でジャングルの様相、廊下の蛍光灯も1年のほとんどは点かないままです。

ここで問題を整理するために、今回の話を例えると、
隣の家の庭に生えていた木が倒れてきて、自分の家を破壊された場合、その木が生えていた隣の家の持ち主(木の管理者)が損害を賠償するのは当然と考えられます。

今回、こちらは駐車場の1区画をお金を払って借りていた訳で、その区画内にある財産である車が大家が管理すべき老木が倒れたことにより損害を受けた、ことは上記のたとえ話と同様にと大家に損害賠償の義務があるということになるのではないでしょうか?

大家側との最後の電話でこちらが「それでは(内容証明などの)別の方法でお願いする事にします」と言うと、「こっちも知り合いの弁護士に相談する」と強気に言われていたのですが、むしろ弁護士に相談してもらえれば、大家側の賠償責任が明らかになるのではないかと思っています。

ただ、こちら側が用意できるアクションを皆様のお知恵を借りて準備しておきたいと思っています。

何卒、アドバイスなどありましたらご教示お願いいたします。

A 回答 (8件)

少額訴訟を起こされては? 裁判所の客観的な見解を得る事ができますよ。


ただし、弁護士などを雇うとクルマの修理代金以上の出費になりますから、あくまでももご自身で訴状から準備署名といった書類を作成された方がいいでしょう。
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民法第七百十七条  土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。

ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2  前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3  前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
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予測できる強風で倒れなかったが、予測できない突風で倒れた



上記が当てはまるならば損害を弁償してもらうのはかなり難しいと思います。たとえば店舗の壁付看板が予測できない突風で飛び、それによる被害を受けても、それが看板取り付けの翌日であっても持ち主はもちろん工事業者にも責任は問えないというようなことが法律であります。どれぐらい老朽化していて、どれぐらいの強風に今まで耐えてきた木なのか、木を倒した風が一般的に予測できた風速なのかということが問題で、しかもそれを立証するのも質問者さんの役目になります。
ご参考までに。
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枯死している木を切り倒すよう依頼していたのに対応してくれていなかった、というなら大家さんにも瑕疵があると言えるでしょうが・・・


もしくは、「あの老木はいつ倒れてもおかしくないから、切り倒して欲しい」というような申し入れをしていた、とか。

老木だからといって、切り倒す義務があるとは思えません。
その老木が、予期しうる強風で倒木する可能性が高いと予測できる状態だったかどうか、(大家さんが、あらかじめ老木を切っておいて当然の状態だったかどうか)という点が争点だと思います。
立証責任は質問者さんにありそうに思いますが、いかがでしょうか?

どうしても大家さんを「ぎゃふん」と言わせたいなら、弁護士さんなどに相談の上で、裁判を起こされるしかないんじゃないでしょうか?
勝てるかどうかはわかりませんが。
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この回答へのお礼

「切り倒してほしい」との申し入れはしていませんでした。

下にも書いたのですが、前夜に奥さんとは「あの木倒れそうだよね~」と。ただ、この会話も証明する事は難しいですよね。。。

今のところ、簡易裁判所にて少額訴訟のプランを考えています。

ただ、以前からこの老木の枝が車の上に張り出していて、その樹液で車のルーフの塗装がカピカピになっていたり、それなりの被害は被っていたのですが、自分も日本人だからでしょうか、“あまり言うのも”と我慢していたのです。。。

ともあれ、ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/11/06 14:06

倒木の危険の証明と、その旨を大家に伝えたいも関わらず放置されていたなら管理責任が問えます。


一般的には契約内容に左右されますが、天災の管理責任は問えません。
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この回答へのお礼

その場合、当方が損をする(代車代金のしはらいをする)ことになるのが妥当なのでしょうかね。。。

思っていた以上に、なかなかキビシそうですね…

ご回答、ありがとうございました!

お礼日時:2009/11/06 13:57

役所とかの法律相談で聞いてみたら?

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この回答へのお礼

「法テラス」に電話してみました。
なかなかキビシそうですが、可能性としてはある、との事でした。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/06 13:59

私だったら、警察署の生活安全課に電話して、事情を説明してみます。

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この回答へのお礼

警察への相談もありなのでしょうか。
検討して電話してみようと思います!

ありがとうございます。

お礼日時:2009/11/06 13:52

此処重要。


>倒木の危険性のある老木をそのままにしておいた大家側に責任があり
この場合その老木が倒れそうなのでどうにかならないか前もって誰かが
相談していた場合!台風なら事前にはあくしたいしょすることができたはず

突発性の天災ではないため事前に対処できたはずである!
対処を怠った大家をぎゃふんと言わせてやってください。

又『天災による損害は保証しないで良い、と書いてある』
天災による二次的損害は補償しないとは書いてない!
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

奥さんとは台風で風が強くなってきた前夜に、
「あの木、倒れちゃうんじゃないの??」なんて笑っていたのですが、
次の朝現実の物に。。。
これはこの会話からすると“予測できた”と言えるのですが、大家側からは予測できなかったとも言えそうですし、その辺りを証明するのは、難しいですね。

「法テラス」にも電話してみたのですが、「損害賠償してもらえる可能性はある」と言われたものの“本当に老木の管理を怠っていたか”それを証明できるかが争点になる、とのことでした。

ただ、心情的には今回の件でなぜかイヤミを言われているし、その振る舞いも含め、ちょっと許しがたい、というところなのですよね。。。

ともあれご回答ありがとうございました。心強いです!

お礼日時:2009/11/06 13:51

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