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他人の保険証を悪用して医者にかかることなんてできるんですか?

A 回答 (6件)

「悪用して」ということなら可能です。


性別が同じで年齢が似通っていれば本人確認はありませんから。
ただし、医療機関は怪しいと疑った場合には、患者に保険証以外に写真付きの本人確認書類を提出させることができるという通知を厚生労働省は出しています。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/iry …

国がマインナンバーカードを保険証として普及させようとしている理由の一つが、この、なりすまし防止です。
マイナンバーカードのICチップの顔画像データーで顔認証します。
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現行の健康保険証であれば,できちゃいますね。

顔写真がありませんから。
ありきたりの診療の場合,病院等での本人確認は健康保険証の提示だけです。健康保険証の記載事項である性別と生年月日から疑わしいと思えなければ,あとは氏名を呼んでみて普通の反応があれば,それで本人であると思っちゃうのが普通ですから。

顔写真を載せるとなると,その顔写真の調達の関係で本人(もしくは法定代理人)からの申請(顔写真の提供)が必要になります。それを待っていると健康保険証の配布が滞り,国民皆保険制度の実現に支障が生じてしまいまいかねません(たとえば化粧の有無で見た目がまったく異なる人が,顔写真の提供に抵抗するかもしれない)。また,その顔写真の違いのせいで治療を受けられなくなる可能性すら生じてしまうかもしれません。制度を作る官僚が後者のことまで考えるかどうかわかりませんが,その官僚の中にもそういう人はいるでしょうし,また立法府である国会議員の中にもそういう人はいるでしょう。まあそこには触れずに,国民皆保険制度の実現実効性を上げるためと称して,これからも健康保険証には顔写真は載せないような気がします。

健康保険証(顔写真なし)と,マイナンバーカード(顔写真あり)の健康保険証利用の二本立て。これが限界なんじゃないでしょうか。
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新宿や横浜等、歓楽街の外人ホステス達が、保険証の貸し借りをして居ます。


バレれば、学生証や居住者証を取り上げられますので、国外退去になります。
本来なら、保健証に、パスポート、免許証、個人番号カード等、住所、顔写真付き証明の確認が、必要でしょう。
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保険証に写真が貼られていないし、受付で公的な写真が貼られている身分証明書の提示も求められないので、性別と大体の年齢があっていれば、他人の保険証で医者にかかることは、やろうとすれば、いたって簡単です。

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まず不可能です


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できたとしても、バレたら逮捕されます。

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