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小さな会社で総務をしているものです。
最近総務の仕事を引き継ぎ、よくわからないので質問させてください。

会社の74歳の女性が昨年末で退職されました。
(このかたから仕事を引き継ぎました)
退職後、国民健康保険の手続きをされます。


退職されるかたの健康保険証と被保険者資格喪失届を郵送で年金機構に送付しようとしておりますが、
そのかたの健康保険高齢受給者証、健康保険限度額適用認定証も一緒に送付しなければならないのでしょうか。

それと、健康保険証を年金機構に送るということがどういうことなのかを教えてほしいです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

下記の後半をご覧下さい。


https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3270/r147/
引用~~~~
保険証の返却について
被保険者もしくは被扶養者の資格を喪失したとき(退職後、
任意継続資格喪失後)は、保険証・高齢受給者証を返却してください。

資格喪失日以降、それまで使用していた保険証・高齢受給者証は
使用できません。誤って使用した場合は、後日医療費(総医療費の
7~9割)を返還していただくことになります。
速やかに返却してください。
~~~~引用
ここには記載されていませんが、
『健康保険限度額適用認定証』も
利用できませんので、返却して下さい。

下記にもあるように、間違った利用を防ぐために返却を求めています。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/tok …

>健康保険証を年金機構に送るということがどういうことなのか
もともと、年金も健康保険も社会保険庁管轄の社会保険事務所が
担当していました。
年金の不祥事などがあったため、社会保険庁は解体され、
日本年金機構と全国健康保険協会(協会けんぽ)に分かれたのです。

その名残で、社会保険の加入、脱退の手続きは、年金事務所で
まとめてやっています。
協会けんぽは、医療費の保険事務を主に担当といった分け方に
なっているのです。

余談ですが、70歳以上の方でも、厚生年金の資格喪失届が必要です。
これによって、年金の受給額に影響する在職老齢年金の制度の条件が
解除されます。お忘れなく。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesh …
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesh …
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この回答へのお礼

詳しく回答いただき感謝いたします。_(._.)_
とてもわかりやすかったです。
大変たすかりました。
本当にありがとうございました!

お礼日時:2022/01/05 23:34

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