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急ぎで回答欲しいです。失業保険について 
2つあります。
1、まだ手続きしてませんが(離職票が届かない)失業保険の手続きをし、7日の待機期間になると思いますが、その間、1日1時間(1日1200円)、1週間で多くとも計7時間程度のアルバイトというのは可能なんでしょうか?以前からダブルワークとしてやっているものです。
また失業保険の給付制限中及び給付を受けてる間、そのアルバイトをした分の給料によって影響がどの程度あるのでしょうか…

2、直前の仕事は繁忙期だからと1日15時間以上の勤務をさせようとしたり(酷い人は17時間以上、21時間したとの話も)、休憩も無しで12時間連続労働させられたりで先月29日を最後に出勤せず、直接話し合いなど普通にできる会社とも思えないので翌日に上司にメールで退職の旨を伝え、その翌日に退職届と保険証を内容証明、配達証明をつけて郵送、31日到着の通知がき来ました。それから会社からは連絡はありません。忙しいからと入社してから雇用契約交さずに勤務に入らされ、数日後に雇用契約締結というようなことを平気でする杜撰な会社なので心配なのですが、離職票は何日くらいで発行されるものでしょうか?離職票が無いと失業保険の手続きもできないので…
なお、その退職した会社の前の会社は2年ほど勤め、離職票もあるので失業保険の条件は満たしてます。

要約すると、
1、失業保険待機期間の1日1時間のアルバイトは可能か

2、メールで退職の旨を伝え、退職届を内容証明、配達証明付きで郵送し先月31日に配達、受け取りの通知が来た直前の会社の離職票は何日くらいで発行されるものなのか

非常識な退職だということは自分でも理解してますが、会社自体が非常識な会社だったので、このような手段に出てます。その事に関しての批判などは書かないでください。

A 回答 (5件)

個人で事業を始めるために会社を退職した人。


その通りであれば、失業者に該当しません、失業保険をへたに受給すれば、不正受給にすらなりかねないことも。
保険料払っていた、会社を退職した、この事実だけで受給できるものではありません。
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まず離職票が手元に届かない内は、失業保険の手続きは出来


ません。離職票が届くまでも生活がありますので、その間に
アルバイトをするのは可能です。この事はハローワークに伝
える必要はありません。

離職票を提出し申請手続きを終えると1週間待機になり、そ
の後に失業保険受給説明会が開催されます。説明会に参加し
ないと、失業認定が受けれません。説明会が終わって1週間
後に再びハローワークに出向き、失業認定が認可されます。
自己都合退職の場合は約3か月(ハローワークでは1か月を
25日としている)後に受給資格が得られ、その25日後に
最初の給付金が指定口座に振り込まれます。

失業認定を受けたら、口座に給付金が振り込まれるまで何も
しなくて良いかと言えば、それは違います。25日間の間に
PC閲覧が5回以上、相談員との就職相談が2回以上無いと、
幾ら待機しても給付金は1円も貰えません。
また失業認定を受けてからアルバイト等で働いた場合には、
25日毎に貰える書類に働いた日と働いて得た給料の額を明
記しなければなりません。嘘の申告をすると、今まで得られ
た給付金は全額返済命令が出される他、違反金も請求されま
す。

1、失業認定に認定されるまでは受給者ではないのでバイト
をされても構いません。

2、確認ですが、退職時に健康保険証(社会保険等)は返納
されましたか。もし返納していないと会社は離職票が発行す
る事が出来ません。また借用していた制服等も返納しないと
離職票が発行されません。それらの返納を確認して、離職票
は早くて1週間、遅くて3週間後に郵送されます。
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>失業保険待機期間の1日1時間のアルバイトは可能か



アルバイトの内容にもよりますが、所定労働時間が週20時間以上などの雇用保険加入条件には該当していなくて、自営とかでもないということなら1日1時間なら待期のままとなるかと思います。
https://shoku-kunren.com/waiting-period/

ただ、詳細は必ずハローワークに確認し、微妙ならその期間は働かないという選択をした方がいいかも知れません。

>離職票は何日くらいで発行されるものなのか

これは一概には言えません。
多くの事業所は最後の給与が確定してから離職票を作成するので大体1ヶ月以内にもらえれば想定内かなとも思います。
急ぐ場合は給与欄は「未定」などとしておくことができるので、気の利く担当者なら早めに出してくれるかも知れませんが、いやがらせで離職票を作らないというところもありますから…
それと、社労士に外注していたりすると遅くなる傾向があります。
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1 ダメです。

待期が完成せず、失業給付が出ません。
2 会社次第です。トラブっているのですから、永久に手続きしない、発行されない可能性もあります。
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ダブルワークの方法ですね、その日は失業と認定されません。


7日間は短銃に日数だけの問題ではなく失業の日が7日経過、が必要です。
会社が離職票発行書類をそろえてハローワークに行けば、即日発行されます。
会社がその行動をいつするか次第、場合によっては最後の賃金の計算ができていない場合は、賃金計算締め切り日以降に夏のは時々聞きます。
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