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あと1年で還暦です。
年金をもらう年齢は決めていませんが、
もらい始める前に死んだら、妻が遺族年金をもらえるのですよね。
年金より額が小さくなるようですが、いくらくらいになるのでしょう。
県の公務員です。23歳から働いています。
ざっくりでいいので教えてただけますか。
あと、内縁の証明って具体的にはどうするのでしょう。
たとえば住民票で長年生計をひとつにしていると示すのではだめですかね。
職場でずっと認められていたという事実もあります。
戸籍を見れば娘たちの実母だというのもわかります。
これらをすべてそろえても難しかったりするんでしょうか。
ちなみに最初に職場で内縁関係を認めてもらうときには、
町内会長さんに一筆書いてもらいました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
遺族年金をもらえる配偶者には、戸籍上の妻だけに限らず、
内縁の妻も含まれます。
ただし、いずれにせよ支給されるには、
死亡した人との生計維持関係が認められる必要があります。
この生計維持関係が認められるためには、
まず生計を同一にしていたことを証明する必要があります。
戸籍上の妻の場合は、戸籍謄本や住民票等で証明できることが
ほとんどですが、
内縁の妻の場合は証明が大変です。
「戸籍上の婚姻関係ではなかったが、社会通念上、
夫婦としての共同生活を営んでいた」
と認められる状況が必要だからです。
単に一緒に暮らしていたから!という理由だけでは認められません。
請求者の主張だけではなく、事実婚を証明する書類や、
第三者による証明が必要になります。
具体的には、健康保険の扶養であることを証明する
健康保険被保険者証、
税法上の扶養であることを証明する源泉徴収票、
それから生命保険の証書、等で証明することが可能です。
住民票は、内縁関係であることを証明するための
書類の中でももっとも証拠価値の高い書類です。
住民票の「続柄」の欄に「妻(未届)」、
「夫(未届)」と記載しておけば、
絶対ではありませんが、
内縁関係にあると判断されやすくなります。
No.2
- 回答日時:
内縁関係(事実婚)の事実証明と、それに係る年金の支給関係に関しては、「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」というタイトルの国の通達(厚生労働省年金局長通知)によって、認定方法や必要書類等が細かく定められています。
どなたとは言いませんが、こういった法的根拠が示されていない回答には、「説得力がない」と言わざるを得ません。
もしかしたら間違っているかもしれない、といった可能性を捨てきることができませんから。
このような行政関係のQ&Aでは、大変重要な視点だと思います。
● 生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて
(平成23年3月23日付け年発0323第1号 厚生労働省年金局長通知)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb7209 …
遺族年金に係る事実婚の申立(同時に、第三者証明が必要)には、所定様式(以下のPDFファイル)を用いる必要があります。
申立&第三者証明 ≠ 公的証明 ですから、先述した URL をもう1度確認して下さい。両者を混同している回答がありますが、適切ではありません。
● 事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …
第三者とは、民生委員、病院長、施設長、事業主、隣人等をいいます。
あなた及び配偶者の「民法上の三親等内の親族」は、第三者として認められませんので、注意が必要です。
まずは、当該通知をじっくりとお読み下さい。
> 額が小さくなるようですが、いくらくらいになるのでしょう。
配偶者の年齢や、配偶者自身が加入している・加入していた公的年金制度の種別など、そういったことが不明なままではお答えできません。
また、あなたが亡くなる年齢や、老齢厚生年金(旧・退職共済年金。年金一元化で、共済組合の年金は厚生年金保険に統合された。)を受け始める年齢等にも影響されますので、その意味からも簡単にはお答えできません。
何よりも、配偶者が65歳以降に遺族厚生年金を受けるときは、配偶者自身の老齢基礎年金・老齢厚生年金が優先され、遺族厚生年金は差額分しか支給されません。
(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …)
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