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相続人の中で、障害者がいるのですが、遺産分割協議書について教えて下さい。

共有物件の相続人の1人に障害者(次男・35)がいます。

共有人達と共有物件の遺産分割協議(単なる話し合い)をし、1人が相続登記をするという事で相続人達全員が合意した場合についてです。

①遺産分割協議書をプロに依頼し作成するしたいのですが、相続人の1人である障害者の次男は、家裁に【後見人制度】で申し立てをし、審判を受けなければな遺産分割協議書を作成出来無いのでしょうか?

②調停とは違い、遺産分割協議書作成だけであれば 後見人制度は必要無いのでしょうか?

参考程度にご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

障害者=即・後見人ではありません。



その遺産分割について内容が理解できるなら、後見人など必要ありません。

意思表示ができないほどの障害者なら、確かに後見人は必要です。
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この回答へのお礼

mukaiyamoさま

ご回答頂きどうも有り難うございます。

知的障害者の3度になります。
自分の名前も書けるし漢字も読めるレベルですし、大人しい子です。

>>障害者=即・後見人ではありません。


後見人をつけるかどうかの判断は、家庭裁判所の方でするのでしょうか?

お手数お掛け致しますが、お手隙の際返信頂けたら助かります。

宜しくお願い致します。

お礼日時:2022/01/16 12:10


司法書士ですか?

現在、成年被後見人でなければ問題ないです

日常生活ができても認知症や法律が理解できない人は沢山います
認知症の介護認定や成年被後見人を受ければ
遺産分割協議書が無効になる場合がありますが
その方が不服を申し立てる可能性はないのでしょう


遺産分割協議書は司法書士が作ってくれます
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この回答へのお礼

ありがとう

satoshinoさま

返信+参考ご意見どうも有り難うございます。

教えて頂き助かりましたm(__)m

お礼日時:2022/01/16 22:51

選任が必要かどうかは,その方(知的障碍者である二男)のかかりつけ医の意見を聞いた方が良いでしょう。



成年後見制度の「成年被後見人」は,その人が「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く”常況にある”者」に当たる場合(民法7条)でないと審判がおりません。”常況にある”ことが必要ですから,たとえ裁判官が本人と面談したとしても,裁判官には”常況にある”かどうかはわかりません。申し立て関係の資料を裁判所からもらってくるとわかりますが,”常況にある”ことの判断材料として,申し立ての際にはかかりつけ医の意見を聞いてくるようになっていて,その医師に診断書を出してもらえるかどうかも併せて申述することになっています。
つまりは,普段から本人を診ている医師の「成年後見相当だ」という意見があって審理が始まるということです。

そして知的障害の「3度」になるそうですが,この等級は自治体ごとに定められているそうです。そのような全国統一ではない基準をもって「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」とは判断できないので,裁判所としても参考にはするかもしれないけどそれをもって判断をすることはありません。あくまでも,「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」であることを,そうであるかそうでないかを判断できるかかりつけ医の判断を待つことになります。

とはいえ,調べてみるとこの「3度」は「身辺の自立は部分的にできるが、全てをこなすことは困難な場合がある。言語や運動能力に遅れが見られる」といったものだそうですから,「事理弁識能力が欠けている常況にある」とはいえないように思います。

ただ,成年後見制度には,「後見」よりも程度のよい状態である「保佐」や「補助」といったものもあります。本人の保護のために必要であれば,そちらの検討もしたほうがいいかもしれません。

とりあえずは,医師の判断を仰ぐべきでしょう。
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この回答へのお礼

yumeiroyamanekoさま

ご回答頂きどうも有り難うございます。

次男の掛かり付け医とは、内科(※コレステロールの薬)くらいです。

新たに、精神科なのか 掛かり付けである内科なのかどちらでしょうか?

返信頂けたら助かります。

お礼日時:2022/01/16 22:58

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