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10月に帰宅途中追突事故を起こしました。
自分に100%過失があります。
自分も相手も怪我は全くなかったのですが、自身は会社の指示で念のため受診をしました。
相手の方は病院に行っていないそうです。
受診した病院には10月受診時に既に労災の用紙を提出しているのですが

先程労働基準監督署から

・第三者行為災害届
・念書
・交通事故証明書

を提出するよう連絡がありました。

事故証明書はまだ発行していないのですが、交通事故証明書は物件事故になっていたら人身事故に修正するようにと記載されています。自分の場合、これは人身事故にあたるのでしょうか?

A 回答 (2件)

診察療養要するなら人身事故です。

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第三者行為災害届とは、あなたが責任がないか少ない場合の書類です


この場合は必要ありません
労基に自分の100%の事故だ それでも人身にする(警察に診断書の提出)必要があるのか?現状で処理してほしいと申し入れましょう
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