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10月末に、物損事故を起こしました。

こちらが6M・中央線ありの道路を制限速度で走っていたところ、
交差する4M・中央線なしの道路(右方)から来た相手と衝突したものです。
自車の右側面に相手車の前部が突っ込み、そのまま街灯に衝突し止まりました。

幸い双方に怪我もなく、物損事故として処理されました。
(正確にはかすり傷程度はあったのですが、私の処分歴が1だったこともあり、
警察にその程度なら物損にしたら、といわれまして)

相手側には「止まれ」はありませんでしたが、相手側の交差点手前にのみ、
反射鋲が数個、埋め込んでありました。

既に示談は保険会社にて自車1:相手車9で成立しました。


ところで少し触れましたが、私は夏に免停を受けており、前歴1なので、
点数が気になるのですが、「物損なら点数はつかない」というのは本当ですか?

少し調べたら、
『治療期間15日未満の軽傷事故又は建造物損壊に係る交通事故』は
専らなら3点、専ら以外なら2点となっているようですが、
この「建造物損壊に係る交通事故」に当たるかどうかが良くわかりません。

なお、被害は自車・相手車ともに全損、及び街灯全損(町の所有物)、
ガードレールの一部破損(町の所有物)です。全て、
保険にて支払い済みです。

既に2ヶ月以上が経過し、何の連絡もないのですが、
(点数がつくなら安全運転義務違反2点+事故点数2点なら4点で免停、ですよね)
「建造物損壊に係る交通事故」には該当しなかった、ということでしょうか?

A 回答 (2件)

免許の点数については、定型的に決まっていますので


相手の感情や警察のさじ加減、裁判で無過失主張?等は一切関係ありません。

「建造物損壊に係る交通事故」というのは、付加点数ですから、付加点数をつけるためには基礎点数が必要です。
ご質問者のケースでは、1:9で示談とありますので、優先道路を走行していたと思われますので、安全運転義務違反に該当しませんから、点数の加点はありません。
相手には加点される可能性はありますが、事故の不可抗力でガードレール等を損壊している場合はまず加点はないでしょう。
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この回答へのお礼

非常に論理的なご回答をありがとうございました。

やっと、安心できます。

これからも、十分に運転には気をつけようと思います。
みなさまありがとうございました。

お礼日時:2004/01/06 20:15

事故の点数は、最悪の場合の点数が規定されていると思ってください。


ほとんどの場合、事故で点数は付きません。
事故で点数が付くとすれば、
1.事故の相手側が非常に立腹して、警察に対してあなたの厳罰を要求している場合。
2.あなたが警察官に対して非協力的とか、逃亡や証拠隠滅を図った場合。
3.裁判で徹底的に無罪を主張している場合。
4.飲酒運転・無免許・違反常習者・共同危険行為(珍走団)・暴走運転などの場合。

現在までに処分の通知が来ないのでしたら、事故の点数は無かったと思って良いでしよう。
ただし、現在時点で付いていないだけで、時効は3年先ですから、今後何かの理由で点数が付く可能性はあります。
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この回答へのお礼

早々に回答いただき、ありがとうございます。

幸いold98bestさんがご指摘の1,2,3,4のどれにも該当しておりません。

少し気が楽になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/05 21:09

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