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代理人が売買契約で、権利の濫用をしてしまい、107条
(代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、 又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。)
を用いて無権代理人の行為とし、売買契約は無効となっている状況です。
この場合、契約の相手方は無権代理人に対して損害賠償や履行責任を追求することはできない認識であってますか?
根拠としては117条の2項から善意無過失を欠いており、要保護性が低いからだと考えました。

A 回答 (1件)

契約の相手方は無権代理人に対して損害賠償や


履行責任を追求することはできない
認識であってますか?
 ↑
ハイ、117条の責任は追及
出来ません。



根拠としては117条の2項から善意無過失を欠いており、
要保護性が低いからだと考えました。
 ↑
117は無過失責任ですから
それとの均衡上
悪意、過失のある相手側は
保護されない、という考え方です。
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