アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

扶養について教えて欲しいです。

私が昨年の3月に退職し、11月まで雇用保険をもらっていました。12月から夫の扶養に入ったのですが、私が今月開業届を提出しました。

届出を出したといっても収入は現時点で130万を超えることはなく、夫の会社に確認したところ個人事業主でも収入の範囲内であれば扶養になるといわれました。

今後年内に130万を超えてしまった場合は、①その時点で扶養を外れる手続きをしないといけないのか、②それとも超える可能性があるなら現時点で外れないと行けないのでしょうか?

①なら、遡って保険料を払わないといけなくなるのでしょうか?
どなたか詳しい方がいましたらよろしくお願いします。

ちなみに個人事業では、130万を越えないと事業がやっていけないのですが、現時点では収入もないし、見込みも不確かなので扶養のままにしています。

A 回答 (1件)

>②それとも超える可能性があるなら現時点で外れないと…



原則はこれです。

社保は税金のように暦の 1 年で区切って後から判断するのではありません。
任意の時点から向こう 1 年間の収入見込みが物差しとなるのです。
「今後年内に」という考え方は改めないといけません。

ただ、社保は税金と違って細部まで全国全社統一したルールによっているわけではありません。
運用にあたっての細かいことは、それぞれの会社・健保組合によって異なることがあります。
正確なことは夫の会社・健保組合にご確認ください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうなのですね。夫の会社にも問い合わせてみます。ご丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2022/01/22 10:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!