
Aが他人に貸して賃貸料を得ている不動産をAの親族Bに贈与する予定です。
Bが不動産の所有権を取得すると同時に賃貸料もBへ、というのが一番すっきりしていますが
親族間の色々な事情から、所有権移転後も暫くはAが賃料を受け取ることになりそうです
(いずれは賃料の振込先をBに変更します)。
不動産所得の税申告においては、Bに不動産の所有権が移った後も、
Aが賃料を受け取っている限りはAの収入として申告すればいいでしょうか。
※ 賃料収入を得る者と所有者が一致していないと何か問題が生じるのか心配で質問しました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>Bに不動産の所有権が移った後も、Aが賃料を受け取っている限りはAの収入として申告…
それはそうですが、「(所得税の) 確定申告」ではなく「贈与税の申告」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
不動産所得は不動産の持ち主に帰属しますので、持ち主以外の者が賃料を受け取れば、税法上の贈与となるのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
登記変更後は、B が賃料を受け取ったこととして「(所得税の) 確定申告」、Aが「贈与税の申告」です。
税金が二重に発生するわけですが、やむを得ません。
>Aが他人に貸して賃貸料を得ている不動産をAの親族Bに贈与…
これに関し B に「贈与税の申告」が必要になることはお分かりですね。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
ご回答ありがとうございます。
やはり「不動産の所有=不動産所得」になるのですね。
民法上「他人物賃貸借」というものがあるので
実際に賃貸借契約を結んで賃料受け取りをしているAの所得として
申告することも可能なのではと考えて質問いたしました。
税法上はそうはいかないんですね。
No.4
- 回答日時:
賃料は原則不動産の所有者に帰属しますので、
それ以外の人が受け取ってしまった場合は贈与となります。
手数料を多少とり差額を渡すくらいであれば事業所得となるでしょうが、
全額取ってしまうと贈与税と言うことになります。
振込手続きの都合でAに賃料が入ってしまうなら、
一時預かり金としてそのままBに払ってしまうのが良いでしょう。
ご回答ありがとうございます。
Aはもう暫く(110万円を超えない範囲で)賃料を受け取りたい、
しかし、かなり高齢であるためいざ所有権の変更しようとしたときに
すんなり手続きが取れるとは限らない、
そこで先に不動産の名義変更だけしようと考えているようです。
いただいたご回答を参考に後々問題にならないやり方を考えてみます。
No.3
- 回答日時:
>実際に賃貸借契約を結んで賃料受け取りをしているAの所得として申告することも可能なのでは…
それは、不動産所得でなく「事業所得」としてなら可能です。
持ち主自身が要求する賃貸料が 1 万円だとして、店子からは 11,000円を取り、持ち主に 10,000円を払えば、差額 1,000円が“不動産屋”の「売上」となり、事業所得者としての確定申告です。
この場合でも、持ち主自身は 1 万円の「不動産所得」としての申告が必要です。
>B→Aは贈与税の基礎控除額を超えることはなさそう…
下の方のお礼に横レスをお許しください。
1、2年のことなら良いですけど、毎年継続するのは「連年贈与」と言って贈与税の申告が必要となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
再度のご回答ありがとうございます。
Aの所得として計上するなら
不動産所得ではなく事業所得になるというのは
全く認識していませんでした。
ご指摘ありがとうございます。
Aの賃料受け取りはそんなに長い期間にはならないので
暦年贈与にはならなさそうです。
No.1
- 回答日時:
Bに所有者移転をしている不動産の賃料をAが受け取れば、Bからの贈与とみなされ、贈与税が掛かります。
Aが賃料を受け取るなら、賃料はBの所得として申告し、BからAへの贈与契約が必要です。
贈与は最も税率の高い物ですから、不動産を贈与したときの贈与税、家賃を贈与された時の贈与税を計算されてから、事を進めるべきに思います。
ご回答ありがとうございます。
年の途中で賃料の振込先を変更する予定なので
B→Aは贈与税の基礎控除額を超えることはなさそうです。
不動産の贈与税については申告・納税を予定しています。
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