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不動産賃貸業経理初心者です。
現在、確定申告書を作成中です。
H29年12月に入金されたH30年1月の家賃は前受け金として処理する必要があるのでしょうか?
H29年1~12月(H29年2月~H30年1月分家賃)に入金されたお金を収入金額として処理すると問題でしょうか?
(1カ月ずれても、ところてん式で、トータル的には変わらないです。)

A 回答 (4件)

No.3です。



>すると「前受金」がゼロになります。(昨年まで、「前受金」=1カ月分の家賃になってました)税務署に何か言われないでしょうか?
>昨年の「前受金」は、H29年1月1日付で翌年度に前受金を家賃に直します。

昨年の「前受金」は、H29年1月1日付でH29年の家賃にするのだから、確定申告書では13か月分の家賃を収入金額にすることになります。税務署が文句をいうはずがありません。税務署は、収入金額と税金が多いのを歓迎するのですから。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
>昨年の「前受金」は、H29年1月1日付でH29年の家賃にするのだから、確定申告書では13か月分の家賃を収入金額にすることになります。税務署が文句をいうはずがありません。税務署は、収入金額と税金が多いのを歓迎するのですから。
わかりました。安心して「前受金」がゼロにします。

お礼日時:2018/02/26 14:28

賃貸借契約で家賃の支払日が定められている場合は、その家賃は、定められた支払日の属する年分の不動産所得になります。


【根拠法令等】所得税基本通達36-5(1)

ですからご質問の場合は、賃貸借契約書に、前月末までに当月分の家賃を支払うと書いてあるのであれば、平成29年12月に入金した平成30年1月分の家賃は、平成29年分の不動産所得になります。

確定申告書を書くときには、前受金ではなく収入金額として処理しましょう。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
>確定申告書を書くときには、前受金ではなく収入金額として処理しましょう。
今年からそのようにします。
すると「前受金」がゼロになります。(昨年まで、「前受金」=1カ月分の家賃になってました)税務署に何か言われないでしょうか?
昨年の「前受金」は、H29年1月1日付で翌年度に前受金を家賃に直します。

お礼日時:2018/02/26 13:16

個人ですね。



契約や慣習などにより支払日が定められている場合は、その定められた支払日
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1376.htm

原則は契約に定められた受け取った日で計上します。前受金として処理する必要はありません。
 ただし、1月分の収入はあくまで1月に計上するという貸付期間に対応した経理も認められています。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
>個人ですね。
そうで御座います。

>原則は契約に定められた受け取った日で計上します。前受金として処理する必要はありません。
解りました。間違いの元なので、「前受金」はやめます。

しかし、昨年度まで、「前受金」を付けてました。
その分は、1月1日付で翌年度に前受金を家賃に直します。
今年から「前受金」ゼロにしても、税務署に何か言われないでしょうか?

お礼日時:2018/02/26 13:13

前受金処理必須です。


トコロテン式にやると後々ずれてきて大変です、
これ経験してますので老婆心ですがご忠告を。

1月1日付で翌年度に前受金を家賃に直して下さいね。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
>1月1日付で翌年度に前受金を家賃に直して下さいね。
去年のものは、家賃に直します。
今年から、前受金ゼロにしたら、ダメでしょうか?

お礼日時:2018/02/26 13:09

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