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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.3です。
>すると「前受金」がゼロになります。(昨年まで、「前受金」=1カ月分の家賃になってました)税務署に何か言われないでしょうか?
>昨年の「前受金」は、H29年1月1日付で翌年度に前受金を家賃に直します。
昨年の「前受金」は、H29年1月1日付でH29年の家賃にするのだから、確定申告書では13か月分の家賃を収入金額にすることになります。税務署が文句をいうはずがありません。税務署は、収入金額と税金が多いのを歓迎するのですから。
お返事ありがとうございます。
>昨年の「前受金」は、H29年1月1日付でH29年の家賃にするのだから、確定申告書では13か月分の家賃を収入金額にすることになります。税務署が文句をいうはずがありません。税務署は、収入金額と税金が多いのを歓迎するのですから。
わかりました。安心して「前受金」がゼロにします。
No.3
- 回答日時:
賃貸借契約で家賃の支払日が定められている場合は、その家賃は、定められた支払日の属する年分の不動産所得になります。
【根拠法令等】所得税基本通達36-5(1)
ですからご質問の場合は、賃貸借契約書に、前月末までに当月分の家賃を支払うと書いてあるのであれば、平成29年12月に入金した平成30年1月分の家賃は、平成29年分の不動産所得になります。
確定申告書を書くときには、前受金ではなく収入金額として処理しましょう。
お返事ありがとうございます。
>確定申告書を書くときには、前受金ではなく収入金額として処理しましょう。
今年からそのようにします。
すると「前受金」がゼロになります。(昨年まで、「前受金」=1カ月分の家賃になってました)税務署に何か言われないでしょうか?
昨年の「前受金」は、H29年1月1日付で翌年度に前受金を家賃に直します。
No.2
- 回答日時:
個人ですね。
契約や慣習などにより支払日が定められている場合は、その定められた支払日
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1376.htm
原則は契約に定められた受け取った日で計上します。前受金として処理する必要はありません。
ただし、1月分の収入はあくまで1月に計上するという貸付期間に対応した経理も認められています。
お返事ありがとうございます。
>個人ですね。
そうで御座います。
>原則は契約に定められた受け取った日で計上します。前受金として処理する必要はありません。
解りました。間違いの元なので、「前受金」はやめます。
しかし、昨年度まで、「前受金」を付けてました。
その分は、1月1日付で翌年度に前受金を家賃に直します。
今年から「前受金」ゼロにしても、税務署に何か言われないでしょうか?
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