
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
> 急なアクシデント発生で私だけ早退という形になりました。
アクシデントが業務上のトラブルとかなら、通常はそういうのも会社都合での休業って言います。
休業手当の支払いが必要。
| (休業手当)
| 第26条
| 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
そのアクシデントが地震なんかの災害の場合は「使用者の責に帰すべき事由」に当たらないので休業手当の支払いは不要って場合もあります。
No.5
- 回答日時:
当然ならが減らされます。
但し、会社都合によるものであれば会社は少なくとも6割の給与は補償しなくてはいけません。
例えばその日の所定労働時間が6時間(時給1000円)であり、4時間で早退させられたとします。
本来なら6時間×1000円=6000円の給与が得れたはずです。
会社都合で早退や休業になった場合には、6割を保証しなくてはならないので6000円×0.6=3600円となり、少なくとも3600円以上の給与を支給する義務があります。
例えで言えば、4時間働いてるので4000円の給与が発生しているので本来得れたはずの給与の6割を超えているので休業補償をする必要はありません。
仮に3時間で早退させられたら、3000円しか給与を得れないので少なくとも400円以上の休業補償を支給する義務があります。
No.3
- 回答日時:
不合理と思うかも?しかし、アルバイトとはそういう雇用です。
暇になっても余力のある所は定時迄掃除してといてとなり、給料には響かないようにしてくれますけどね。余力の有無はそんな所でわかるものですNo.1
- 回答日時:
普通の会社の正社員でも、会社都合で休業日になったら、その日にち分の給料は減りますよ。
(組合が強ければ、協力金や補助金の名目で、多少支給されることもある)バイトの場合、日当になってれば、時間短縮があっても手取りは変わらない事もありますが‥
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皆さんありがとうございます。その日早退になった理由が「お店が暇になったから」「休業になった」とかではありません。
急なアクシデント発生で私だけ早退という形になりました。