
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
会社が給与を決める場合、一般的には、採用の際に呈示された金額で決められます。
又、通常は、就業規則や給与規定というものがあり、年齢別に基本給が決められていたり、いろいろな手当の名称や金額も決められていますから、これを基準にして、採用の時に決められます。
給与の額は、最低賃金法という法律が有り、地域ごとの最低の給与額が決められていて、この基準以上であれば、企業が勝手に決めることが出来ます。
又、どの様に手当を給するかも企業が任意に決めることが出来ます。
なお、給与の額は、合理的な理由が無ければ、本人の了解なしに勝手に減額することは出来ません。
手当については、賞与や退職金の計算は、基本給を基準に計算しますから、基本給が高いと、退職金や賞与も高額になります。
そこで、毎月の支給額が同じでも、基本給を少なくして、いろいろな手当を支給すれば、賞与や退職金の額を抑えることが出来ます。
このような理由から、手当の項目が多い場合もあります。
いずれにしても、給与は会社の就業規則か給与規定にした違って計算・支給されます。
又、所得税とは、給与に対する税金で、毎月の給料から概算で控除する制度で、「源泉徴収制度」といい所得税法で決められています。
そして、その年最後の給料か賞与の支給時に、年末調整という手続きで、1年間の所得税の精算をして、源泉税を多く控除していれば返金し、少なく控除していた場合は、不足分を控除されます。
なお、市などに納める住民税は、前年の収入を基に計算され、翌年の6月から控除が始まります。
No.3
- 回答日時:
質問者さんの給与明細の中の「○○手当」という名称は、おっしゃるとおり雇用主が自由に判断して決めてよいのです。
前の方がおっしゃる「最低賃金」とは、それらの合計である「給与」がこれを超えていればいいわけです。
普通に全て「給与」で一括りにしてくれれば良いとお思いでしょうが、色々事情もあるのですよ。
雇用主としては、給料を払う際に、何と言うのでしょうか、「もったいをつけたい」のです。
それから、給料は上がるばっかりじゃない、経営状態によっては下げなきゃいけない場合もありますよね。
そんな時、「基本給」には手をつけずに、「○○手当」を削るほうが反発が少ない場合が多いわけですよ。
それを見越して、従業員の給料を上げる場合、基本給のアップは定期的なもの(ちょっぴり)に留めて、「手当」を増やすというのはよく行われてきたことです。
昔は「年功序列」が当たり前でしたし、経済も上向きでしたから、基本給っていうのは上がることはあっても、下がることはないのが普通だったですから。
いくら経営状態が悪くても、基本給に手を付けるとなると反発もそれなりに大きくなります。
不景気で真っ先に犠牲になるのは、どんな大会社でもそうした「手当」だったりしますね。
No.2
- 回答日時:
地域毎の最低賃金は#1さんの仰るように法律で決まっています。
しかし、この金額はあくまでも最低ですから、これ以上の賃金であれば良いことになります。労働組合があれば、組合と会社の話し合いで決定されるものです。職能手当、精勤手当、物価手当、住宅手当等々は会社毎に就業規則内に明記されているはずです。これらの手当は雇用者が勝手に決めている場合も有るでしょうが、多くの場合、労働組合と会社が話し合って決めています。物価手当などは、勤務地により物価が異なるための格差是正のために導入されているケースが多いようです。北海道勤務者などには暖房手当等の名目が付いていることが有ります。また、大都市以外に本社を持つ会社では、東京、大阪などの事務所に勤務する社員に対し支給されているケースがあります。
1年目には住民税が課税されていないので、給料明細にはのっていないと思いますが、2年目以降前年の所得に対し住民税がかかってきます。2年目の昇給が住民税でチャラになった記憶が有りますよ。
No.1
- 回答日時:
基本給についてですが、地域ごとに最低払わなくてはいけない
金額が決まっていて、それは日給なのですが、月給を日数で
割った際に、その日給額以下ではいけない、というきまりが
あったと思います。
あとは雇い主が決めるのだと思います。
精勤手当については、その企業ごとに基準があると思います。
月何日以上出勤しないと出ない、とか、公休以外の休暇を取らない
月は出るとか、そういった感じだと思います。
これは勤務先で聞くしかないですね。
職能手当、住宅手当についても、同様と思います。
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