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- 回答日時:
経営者の判断で早く帰らせること自体は違法ではありません。
ただし、早く帰らせた場合でも規定時間分の時給の60/100以上を払う必要があります。
まず民法第536条2項には「債権者の責めに帰すべき事由によりて履行を為すこと能わざるに至りたるときは債務者は反対給付を受くる権利を失わず。」とあります。
つまり、使用者の都合によって労働を提供できなかった場合には、労働することによって得られたであろう対価を請求する権利があります。
ただし労働基準法第26条には「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」とあります。
もしこれに違反すると30万円以下の罰金になります。
ですので、早退しても賃金を全て受け取る権利はありますが、とりあえず6割を支給すれば罰則はないことになります。
質問の内容では早退すると、その分の賃金を全く受け取ってないようですが、それだと違法になります。
ご回答、
ありがとうございます!
大変助かりました☆
そして、
勉強になります!!
賃金を
支払われていないようなら、
妹がバイトを今日でやめることになったようなので、
経営者に賃金を要求してみます。
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