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・懲戒処分の種類で【減給】と【減俸】とありますが、どのように違うのでしょうか。
・また減給(減俸)10%3ヶ月とか言った場合、限度額の減給(減俸)を3ヶ月続けらる、と理解していいのでしょうか。もしそうだとすると1年でも2年でも可能だと言うことですか?表現方法について教えてください。

A 回答 (3件)

先ず、【減給】ですが、これは『賃金ベース内で賃金をカットする』もので、労働基準法第91条(制裁規定の制限)に「(就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、)その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

」と明確に規定されています。
ただし、期間が明確に定められていませんが、長期間(例えば6か月とか1年超とかの)減給の制裁で懲戒することを想定していないからではないでしょうか。それほど長期間懲戒する必要がある場合には諭旨解雇等他の懲戒処分を課すのが適当と考えられます。

一方、【減俸】は【降給】とも言われ、普通職務変更や降格により『賃金ベースそのものをカットする』ものです(職務変更等を伴わず、ただ【減俸】に処するとした場合には、【減給】と同様労基法上の制限を受けることもあります)。
こちらは元の職務に復帰しなけれぱ、又は、元の資格に戻らなければ、たとえその間がどんなに長くても(1年でも2年でも、5年でも)カットされた賃金ベースに据え置かれることになるでしょう。
なお、職務変更や降格もそれが不合理であれば処分の有効・無効が問題になります。
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この回答へのお礼

hisa34さん、ありがとうございました。
確かに、1年もの減給をするのであれば、もっと重い処分を課すべきなんでしょうね。
近日TVを賑わした某TV局の社長の減俸は、たぶん30%3ヶ月でした。これは労基法上の制約は受けてないのでしょうか?

お礼日時:2007/01/28 13:57

akizo77さん。

これは労基法上の制約はないですよ。社長・役員(労働者性のある役員もいるので所謂原則です)には労基法は適用されません。

関係ないですが、社長が30%3か月減俸になっても誰も不合理だと思わないでしょうね。
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この回答へのお礼

そうでした!原則役員は適用外でした。
>社長が30%3か月減俸になっても誰も不合理だと思わないでしょうね。
確かに、そうですね。
hisa34さん、ありがとございました。

お礼日時:2007/01/28 20:32

減給は給与支給額、減俸は年収換算額ということで、ボーナスが入るかどうかみたいです。



減給3ヶ月と言ったら基準月から3ヶ月ってことで、1年でも2年でも可能というわけではないのでは?

参考URL:http://www.re-keiei.com/page1022.htm
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この回答へのお礼

なるほど、それで役員などは、減俸というのですね。
suzukikunさん、ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/28 13:52

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