dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

バイト先で勤務中に会社都合で急に早退をさせられた場合、その日の時給はそのまま減らされますか?

質問者からの補足コメント

  • 皆さんありがとうございます。その日早退になった理由が「お店が暇になったから」「休業になった」とかではありません。
    急なアクシデント発生で私だけ早退という形になりました。

      補足日時:2022/01/22 11:54

A 回答 (7件)

> 急なアクシデント発生で私だけ早退という形になりました。



アクシデントが業務上のトラブルとかなら、通常はそういうのも会社都合での休業って言います。
休業手当の支払いが必要。

| (休業手当)
| 第26条
|  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。


そのアクシデントが地震なんかの災害の場合は「使用者の責に帰すべき事由」に当たらないので休業手当の支払いは不要って場合もあります。
    • good
    • 0

当然保証はありません。

働いた分だけです。
    • good
    • 0

当然ならが減らされます。


但し、会社都合によるものであれば会社は少なくとも6割の給与は補償しなくてはいけません。

例えばその日の所定労働時間が6時間(時給1000円)であり、4時間で早退させられたとします。

本来なら6時間×1000円=6000円の給与が得れたはずです。
会社都合で早退や休業になった場合には、6割を保証しなくてはならないので6000円×0.6=3600円となり、少なくとも3600円以上の給与を支給する義務があります。

例えで言えば、4時間働いてるので4000円の給与が発生しているので本来得れたはずの給与の6割を超えているので休業補償をする必要はありません。

仮に3時間で早退させられたら、3000円しか給与を得れないので少なくとも400円以上の休業補償を支給する義務があります。
    • good
    • 0

働いた時間だけですね

    • good
    • 0

不合理と思うかも?しかし、アルバイトとはそういう雇用です。

暇になっても余力のある所は定時迄掃除してといてとなり、給料には響かないようにしてくれますけどね。余力の有無はそんな所でわかるものです
    • good
    • 0

会社の都合で休まされると、その分は6割の賃金を支払わないといけない、っていうのがいちおう労働基準法(第26条)の定めにはなっていますが…。

    • good
    • 0

普通の会社の正社員でも、会社都合で休業日になったら、その日にち分の給料は減りますよ。

(組合が強ければ、協力金や補助金の名目で、多少支給されることもある)
バイトの場合、日当になってれば、時間短縮があっても手取りは変わらない事もありますが‥
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!