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こんにちは。
お目にとまり、回答くだされば嬉しいです。
25年前に加入した保険です。
相談の内容は以下に箇条書きにしております。

1.25年前、いぼ痔を隠し保険に加入(A病院にて診断。ひどくなったら手術を!と勧められる)

2.3年前、B病院にていぼ痔の手術。以前、受診した病院以外で手術したため、発症時期は不明と
 診断書に記載されていました。保険金、受け取りました。

3.25年前に受診したA病院は大きな病院の為、先日別な病気で受診したら25年前のいぼ痔の
 記録も残っていました。

がんに罹患をしてA病院で手術などを行い保険請求をした場合、診断書の既往歴にいぼ痔が記載された場合、もう告知義務違反の疾患で保険の受け取りをしています。

25年前のことでも、保険を取り消しを受けますか?

どうぞ、ご教示くださいませ。

A 回答 (1件)

告知義務違反の時効は2年なので


契約解除はむつかしいです
重大な違反についても債務不履行と考えれも消滅時効は原則10年なので
25年前の手術は時効成立です。

25年前ではカルテもないと思し、担当医もいないだろうし、実証不可能でし、25年再発してないので、治癒したものと見なせると考えます。
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この回答へのお礼

こんばんは。
丁寧なご回答ありがとうございます。
わかりにくくてすみません。 

25年前は、病名だけついて、ひどくなったら手術と勧められただけで、その際は手術をしておりません。

そのころ、保険に加入したのですがあまり深く考えずにそのことを告知はせずに保険に加入して、最近そのすすめられた手術をして、保険請求をして保険金をいただきました。

よって、告知義務をしている疾病で保険請求をしているということになります。

あと、25年前のカルテ、、なんと残っていたのです。電子カルテにすべて移行されていました。病名も残っておりました。(先生に言われました!)

私の文章がわかりづらくてすみません。この場合ならどうお考えになりますか?仮に、がんなどに罹患したらその大きな病院にいくと思います。
その時、保険請求の際の診断書の既往歴に書かれたら、、、と思うと心配でなりません。

再度、お時間あるときによろしくお願い致します。

お礼日時:2022/01/22 19:08

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