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国民健康保険の減額について
去年の11月に会社都合で契約満了になったので
国民健康保険になったため、一旦減額にして今審査が通り減額になっています。
それでその期間についてなのですが
これは今年の3月までなのでしょうか?
それとも来年度の3月までなのでしょうか?
調べても書いてないので分かる方教えて頂きたいです。

A 回答 (6件)

国保の運営は、自治体が行っている。


裁量権も自治体が持っている。
国保料の改定がされたら、改定額通知書が送られてくる。
改定前の月額が書いてあり、対応して改定後の月額が書かれており、おそらくは今年の3月分まで書かれていたはず。
少なくとも、口頭での授受は無いはず。
不明なら、自治体の国保担当に聞くべきだと思うけど。
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以前の質問でリンク貼りましたよね?(2件)


心配ならご自身のお住まいの自治体で確認されたらいいかと思います。
それが一番確実です。
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うちの自治体の場合、


会社都合退職理由の減額の場合はその年度だけでしたね。
この辺は国の制度なんでおそらく一緒だと思います。
毎年、冊子の内容がかわり、金額も変わりますが、
その辺のルールを書いた資料があると思いますけどね。
うちの場合ホームページにも書いてありますので、他の自治体を
参考にされたらいかがでしょうか。
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こんにちは。



 非自発的失業による国民保険料の軽減を受けておられるのでしょうか?
 そうでしたら、軽減の対象となる期間は「離職年月日の翌日が属する月から翌年度末まで」ですから、令和4年度末(=令和5年3月末)までです。

(参考)練馬区の例
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/nenkinh …
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下記をご覧ください。


この制度は、どこの市区町村でも同じです。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken02_00 …
引用~~~
軽減期間
離職の翌日から翌年度末まで。
ただし、会社の健康保険に加入するなど
国民健康保険の資格を喪失しますと
適用を終了します。
~~~引用

令和3年11月に離職したわけですから、
『翌年度』である
●令和4年度3月末まで
が、軽減期間となります。
言い換えると、あと1年2ヶ月、
2023年3月末までです。
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自治体によって多少の違いがあるかもしれませんが


https://www.city.yawata.kyoto.jp/0000006315.html
保険料の軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで軽減します。
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