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4月半ばに希望退職制度を利用して会社都合で退職しました。
退職して専門学校に通うための準備があったため特別に本来決められていた希望退職日
より一カ月ほど早く急に退職が決まったため国民健康保険等の説明があまり聞けませんでした。
国民健康保険への切り替えと保険料について教えていただきたいのですが

・以前は1万円会社負担、1万円自己負担
・以前の年収は総額430万ほど
・両親は年金受給で国民健康保険、父はアルバイトで年金とは別に年収150万ぐらいで母は専業主婦

こういった状況です。
会社側の説明では今までの健康保険も使えるが会社の半額負担がなくなるので
月に2万円かかるとのことでした。国民健康保険だと家族全員で入ると
若干の割引があるかもしれないが自治体によるのと前年の収入が関係するので
分からないとのことでした。家族が会社勤めしているなら負担が少なくて行けるとのことでしたが
それも無理のようです。

こういった状況だと普通に家族全員国民健康保険に入る以外はないのでしょうか?
また来年に年度が変わって専門学校に入って収入がゼロにならないと
自分の国民健康保険は月に2万円ほどかかってしまうのでしょうか?

回答よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

長いですがよろしければご覧ください。



ポイントとなるのは以下の部分です。

>希望退職制度を利用して会社都合で退職
>両親は…国民健康保険
>会社側の説明では今までの健康保険も使えるが会社の半額負担がなくなる

なお、

>国民健康保険だと家族全員で入ると若干の割引があるかもしれない

というのは根拠がよく分かりません。

>こういった状況だと普通に家族全員国民健康保険に入る以外はないのでしょうか?

はい、そうなります。

公的健康保険は誰もが何かしら一つに加入する事になっています。(国民皆保険制度)
加入するのは「職場の健康保険」か市区町村の運営する「【国民】健康保険」かのいずれか二者択一です。
といっても「職場の健康保険」を任意継続しないのであれば自動的に「国民健康保険」加入者となります。

しかしながら、職場の健康保険(の運営元)が従業員に代わって自治体に連絡・手続きすることはないので、自ら役所(役場)へ出向いて手続きをしないとなりません。

また、「国保」は「世帯」で管理されていて、保険料(税)の支払いや各種手続きも、その義務が課せられているのは「世帯主」です。
ですから、納付書は「世帯主」宛のものしか送られて来ません。

>家族が会社勤めしているなら負担が少なくて行ける

というのは、「職場の保険に加入している家族(親族)の被扶養者になる」ということで、家族が「国保」加入者の場合は使えない制度です。

「被扶養者制度」についての詳細は以下のリンクを参照下さい。

『健康保険 家族の被扶養者』
http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm
※「被保険者(加入者本人)」の保険料も増えません。
※すべての健康保険が一律の基準ではありません。
『国民健康保険には「扶養」という制度はありません』
http://5kuho.com/html/fuyou.html

>来年に年度が変わって専門学校に入って収入がゼロにならないと自分の国民健康保険は月に2万円ほどかかってしまうのでしょうか?

2万円というのは役所で確認された金額でしょうか?
国保は自治体ごとに保険料が大きく違っていてその格差は数倍にもなりますので必ずお住まいの市区町村で確認が必要です。

ただし、計算方法自体はほぼ同じで、前年(1月~12月)の所得【など】をもとに翌4月からの保険料が算定されます。

【など】の部分は以下のリンクを参照下さい

『国民健康保険の計算・算出方法』
http://sky-tree.net/ins/calc.htm
※同じ世帯でも加入していない者は除外されます。
※「国保保険料」は減免してもらえる可能性もありますから、まずは役所で相談のうえ任意継続するかどうか選択して下さい。

----------
(保険料の免除について)

『国民健康保険―保険料が安くなる制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html
『国民健康保険料を軽減される「特定受給資格」「特定理由離職」とは?』
http://guchi-ok.com/situgyou/19/
>>(7)希望退職に応じた、など

『(国民年金)保険料の免除等について』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『退職(失業)に伴う国民年金保険料の特例免除』
http://nona-office.com/cat11/post_31.html
>>失業の理由を問わず、自己都合による退職でも適用されます。

-----------
(税金の控除について)

「国民年金」「国民健康保険」ともに「生計を一(いつ)にする親族」の保険料は支払った納税者が「社会保険料控除」を受けることができます。

税金=(収入-必要経費-所得控除)×税率

『No.1130 社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
『生計を一にする親族(所得税)』
http://www.110ban.gr.jp/zeikin/sh02-47seikeiwoit …
『収入と所得は何が違うの?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …

※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。
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この回答へのお礼

詳しい回答いただきありがとうございました。
回答いただいたことを市役所で行ってうまく処理することができました。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/13 08:47

ANo.3です。


ベストアンサーをいただきありがとうございます。
事後報告していただける方は少ないのでお礼と補足がてら回答を追加していただきました。

----------
まずは無事手続きできたようで良かったです。

なお、回答の以下の部分を「今後の参考のために」補足させて頂きます。

>>家族が会社勤めしているなら負担が少なくて行ける
>というのは、「職場の保険に加入している家族(親族)の被扶養者になる」ということで、家族が「国保」加入者の場合は使えない制度です。
 ↓
少々言葉足らずなので詳しく書き直しますと、

「健康保険の被扶養者(の制度)」とは「被保険者によって扶養されている(生計を維持している)親族が収入など一定の条件を満たすと、月々の保険料負担なく健康保険(証)が使える」というものです。(被保険者の保険料が上がることもありません。)

※この制度は【国保にはありません】

なお、「被扶養者の要件」は加入する健康保険によって違いがある場合が多いです。たとえば、「非課税の交通費の扱い」や「いつからいつまでの収入か?」など【加入している】健康保険の要件確認が欠かせません。

(参考)

加入者の多い「協会けんぽ」の場合は以下のようになります。

『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
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ANo.3です。


(税金の控除について)の補足です。

「任意継続」の健康保険料も支払った人の「社会保険料」控除の対象です。

また、98ps_yamahaさんの所得次第では、お父さんは「扶養控除」も受けられます。
条件は98ps_yamahaさんの年間合計所得が「38万円以下」であることです。

『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『所得税の対象となる所得と非課税所得』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14834/
『所得税・住民税簡易計算機』
http://tsundere-server.net/tax.php
※0円は「0」と入力されていないとエラーになります。
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>こういった状況だと普通に家族全員国民健康保険に入る以外はないのでしょうか?


国保に加入するか、今の健康保険を任意継続するか、のどちらかです。

>自分の国民健康保険は月に2万円ほどかかってしまうのでしょうか?
国保の保険料は前年の所得が基準になるというのはどこでも同じですが、その計算方法は市町村によって違うのでお答えしようがありません。
役所の国保の担当部署で計算してもらうことをおすすめします。
そして、保険料の少ないほうを選択すればいいでしょう。
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この回答へのお礼

詳しい回答いただきありがとうございました。
回答いただいたことを市役所で行ってうまく処理することができました。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/13 08:48

会社を退職したなら、自分で行動をしなくてはいけません。


説明が、あまり聞けなかったって?そんな事ではいけません。

一般的には、最初の一年は社保を継続した方が良いと聞きますが、
最終的には、両方の建保に聞いて、比較するのです。
社保の人も役所の年金課の方にとっても、いつもの聞かれている質問だと思いますよ。

私の場合は、退職時に、後輩の社労士に言われ、自分で本社に社保の料金を聞き、
区役所で国保ならどうなるかを聞き⇒最初の一年だけ継続しました。

家族の扶養下に入るのは嫌でしたが、そうすると税金面でも得かも。
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この回答へのお礼

詳しい回答いただきありがとうございました。
回答いただいたことを市役所で行ってうまく処理することができました。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/13 08:47

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