
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
相続放棄申述書というのがあります。
それと住民票等必要書類を家庭裁判所に提出したら手続きが始まりまた家庭裁判所の方から書類が送られてきます。そうしたて相続放棄を進めていくのですよ。
多少時間が掛かります。
それが済んでからあなたが相続の手続きに入ります。自分でするのも安くすみ費用を押さえられますが司法書士費用があなたに負担にならないなら依頼をおすすめしますよ。自分でやるとなかなか難しいものですよ。
あれやこれやいろな書類を揃えにいったり手続きの為に動かなくてはいけなし。
遺産分割協議書とは誰がどの不動産を贈与するかを決める時に書くものですからね。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/01/27 19:30
有難うございます。
妹がいらないと言うなら
相続放棄を妹にしてもらえば
よいのですか?
それで、私の名義にならないの?
登記するだけでは?
No.3
- 回答日時:
>法務局で、教えてくれるとか
じゃ、まず法務局で手続き方法を聞いてください。
で、自分では無理だと思ったら司法事務所に聞けばいいです。
法務局って、わりに素人相手だとめんどくさそうにすることがありますが、納税者として聞きたいことはきちんと聞けばいいです。
揃えるべき書類もいろいろあったりします。
そういう時間と手間が面倒だから司法事務所に依頼するのですが、まず法務局で聞くのはいい方法です。
No.2
- 回答日時:
登記の登録免許税は不動産の評価額に一定の税率を掛けるのですよ。
相続なら1000分の4を評価額に。必要な書類(戸籍謄本など)
全部の書類で約¥3750程。
司法書士料は10~15万円程掛かると思いますよ。
自分でやると司法書士料が省けて靖国すみますが自分でするのは大変なものですから司法書士に依頼した方がすんなり事が進み終わりますよ。
頼むとあなたがしなくてはいけないことがほんの少しですみはますからね。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/01/27 18:56
有難うございます?
私の場合3750円と
司法書士料金ですか?
ただ、妹が言うには
みんな自分でやれるとか
いってましたが、妹にも
何か 遺産分割協議書を
かいてもらい、いもうとに
相続放棄と書いてもらえば
よいですか?
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