いちばん失敗した人決定戦

祖父の代から借地に60年以上住んでいます。家は父の名義で建物の登記もしてあります。
長年馴れ住んだ土地なので永住したいと思っています。
また、家が古いため(もちろん耐震施工などは施されていません)地主に家を建て替えたい旨相談に行ったら断られました。
それならばいっその事土地を買い取りたい旨話をしても断られました。

長年住んだ土地なのでどうしても離れたくなく、また他へ行く当てもありません「居住権」とか
「長年土地を借りていた有利な点」などをご教示ください。

A 回答 (2件)

底地の買取は地主が同意しない限りどうしようもありませんが、


借地権は相談者固有の権利です。
建替時の承諾や、地代の改訂、更新料支払いなど、
借地であることによる面倒なことは少なからずありますが、
実質的には「借地人には、完全所有権のうちの借地権割合相当分の所有権がある」
「地主には、完全所有権のうちの底地割合分の所有権しかない」
と考えてよいと思います。

殆どの場合、借地人が相応の建替承諾料を支払えば建替は可能ですから、
法的な手段も含めて対応していく覚悟さえあれば住み続けることは可能です。

また、借地期間満了時に、地主側に当該土地を必要とする正当な理由があれば、
契約更新の拒否ができるとされていますが、
現に居住している借地人を追い出してまで、
地主側の事情を優先すべきだと認められる状況は考えにくいですから、
地主との良好な人間関係を無視することもいとわないのでしたら、
建替をして住み続けることに関する心配は殆どないと思われます。

なお、建替時にローンを利用される場合、借地権も抵当権の対象になります。
借地権は借地人の権利なので、本来地主の承諾は不要の筈なのですが、
金融機関によっては、地主から承諾書を得ることを条件にする場合もあるので、
ご注意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
もっと勉強したいと思います。

お礼日時:2013/01/30 22:28

>>長年住んだ土地なのでどうしても離れたくなく、また他へ行く当てもありません「居住権」とか


「長年土地を借りていた有利な点」などをご教示ください。

私は、土地を貸しているので、地主さんが、土地の買い取りを拒否するのも、家の建て替えを拒否する気持ちもわかります。
でも、旧借地権では土地を借りている側の権利がとても強いです。裁判所に訴えでて、建て替え許可をもらうという方法があります。
なお、裁判所は、同時に地主さんへの相応の建て替え承諾料を支払うことも指示すると思います。

ただ、これをすると地主さんとの関係はもう悪化の一途でしょうね。道であっても顔をそむけられるようになるかもしれません。それでもいい、建て替えて住み続けたいと考えるなら可能だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2013/01/30 22:28

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