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土地を何年か以上借りていると、購入できる権利が生まれる・・・と言うような話をチラッと聞いたのですが、そんな感じの法律はあるのでしょうか??

もしあるのなら、それは貸主が拒否しても強引に買うことが出来るということでしょうか?
もしくは、事前に賃貸契約書にその旨を記載しておかなければいけないとか・・・

何か法律上の条件とかがあるのでしょうか?

無知な質問でお恥ずかしいのですが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

たぶん旧法借地権の事だと思います。




平成3年に廃止された「借地法」という法律がありますが、それより前に土地を借りている場合には
借地法が適用され、借地権という権利が発生しています。


発生する権利
・借地権(旧法借地権)という権利が発生しています。この権利は、建物が存続する限り土地を安く借りら れる権利です。
・借地権は財産的な価値があります。例えば、5000万円の土地があれば、約2500万円が借りてる方 の権利としてあります。(路線価割合によります。路線価割合とは、国税庁のHPに載ってます)
・借地権という権利は、相続で子供へ引き継いだり、第3者へ売却することが可能です。


※借地権は非常に判りずらい権利です。不動産会社さん等へちゃんと相談する事を強くお勧めします!!
※ちなみに、強引に土地を買える権利は発生しません。(笑)
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。

すごく丁寧に説明して下さっていて、うれしいです。
ですが、私が無知すぎて、ピンと来ていません・・・すみません。

法律が改定になっていて、それ以前から借りているなら旧法の権利が発生しているとの事で、
もっと詳しく調べてみようと思います。

ですが、やはり私では力不足になること間違いないので、プロの方に相談してみようと思います。

とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/28 18:16

借りるだけでは発生しません。


参考URLご参照

参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2550096.html
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございました。

URLを参考に見させていただいたのですが、お恥ずかしい話、あまりピンとこず・・・
建物なりが必要なようですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/28 18:12

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