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No.3
- 回答日時:
畜産は特例で略無税です。
稲作でも、放置してるのではなく、休んでる場合
しばらく休みは認めてます、20年目ですが大丈夫です。
農業委員会に休耕田、休んでる申告をしていれば永遠に認めます。
農家は特権階級で税制面では勝組ですから
No.1
- 回答日時:
登記も税も片手間の知識しかありませんが、書かせていただきます。
課税上の地目などは現況とされていますので、登記と異なっていれば現況で課税を受けることは可能です。
登記も課税もですが、家屋がある土地は宅地であり、農地になりようがないのではないですかね。
解釈による部分を否定しませんが、課税の確認のために役所も見回りをしていますし、相続税となれば、税務署の職員も何ら歯科の確認を行うことでしょう。
私は畜産業はわかりませんが、農地である畑に家屋を立てて畜産業を行い、相続が生じる前に家屋を取り壊しの内の要件を満たせてから相続させることで相続税の対策が考えられるかもしれませんね。ただ、事業用地を事業の跡取りが相続する場合の特例などもあるので、変な工作をするとそれから外れて元も子もないように思います。
ただ、農地は地域の農業委員会などによる違法転用等のチェックの目もあり、農地のまま家屋を立てていれば、違法建築物として処罰や指導の対象にもなるので、なかなか難しいものではないですかね。
畜産用の厩舎等とその敷地について、登記や課税の特例があるとは聞いたことが私にはありません。一応税理士事務所勤務経験と実家が稲作農家で、近隣に畜産業も少なからずある環境です。
畜産はわかりませんが、農業用の土地などは、いろいろな優遇措置があり、課税価値は低くなっています。宅地であったとした評価に比べ、農地は10分の1以下になることも少なくはありません。
以前私が経験したのは、相続税の土地評価では路線価方式と倍率方式の二通りがあり、土地の所在地区域に拠ることとされています。私の祖父母が無くなり私の親が相続する際に調べたら、路線価と倍率の地域のはざまだったので、税務署へ確認したら、評価が高くなる路線価で指導されました。
そこで私は農業委員会へ不満を伝えたら、農業委員会から税務署へ連絡してくれて、明らかに倍率の地域であり、さらに農業振興を理由に農地転用等に帰省のある土地を宅地並み課税することそのものがおかしいと伝えてくれて、税務署の職員は評価の低い倍率による評価を認めてくれました。その後私は税理士へ依頼したのですが、税理士も不安であったこととリスク回避の為、私とともに税務署へ出向き、担当職員の所属と名前の確認とともに、倍率でよい根拠の確認作業をし、正規の申告をしたものです。
当然税務署の職員も人間であり、恣意的な面が働くこともあるでしょう。しかし、法令等に基づくものであるため、疑義が生じる事案については双方にとってしっかりと残さないと大変なことになります。職員の判断が謝っていたなどとなれば職員の責任も残りますからね。
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最近では、Googleマップで空から、税金取れそうな農家の土地を、かぎ回っているとの噂もあります。
また、農地として法務局で登記されているからと安心していると、そこは建物が建っているため税務署の方で、農地から宅地に変更が勝手に行われていたり、相続の時にそれを通告され、広い農地を宅地として算定され、相続放棄することになる人もいますし、新しく畜舎を建てる事を諦め、畜産農家を辞める人は大勢います。
民法や税法は、解釈次第でどうにでも出来ます。
戦後の税務署職員は質が低いのが集まっています。総入れ替えする必要がないでしょうか。