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ウツで治療をしながら休まず何とか2年勤めた職場を退職することにしました。
数日日休んで様子を見ようとしましたが、会社を考えると動悸や感情がコントロールできない状態がひどく、このまま退職することにしました。
会社の給料締日は20日。1月末まで様子を見ますと休み始めましたが仕事は無理そうなので、1月末で辞めますと言いました。保険証を使いたいと言うと、月末まで籍を置いてくれることになりました。
21日以降は有給もなく、無給です。
傷病手当が出るだろうということですが、申請は31日の退職後にするものですか?
会社に傷病手当を申請された実績がないらしく、担当者からは手続きの仕方を調べておくようにと言われました。
勤務状況は 11/21〜12/20 ・12/21〜1/20 ・1/21〜1/31
を書いてもらえばいいですか?
うまく質問出来ずすみません。
よろしくおねがいします。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    病院からは12月に休暇が必要と診断書を書いてもらっていたものの、会社に1月20締日までは休まれたら困る(出張等で人が足りない、正月休みがあるだろう)と言われ休めず、出勤せざるを得ませんでした。
    21日からようやく休ませてもらえたものの症状が収まらない状態です。
    保険は全国健康保険協会です。

      補足日時:2022/01/28 10:37

A 回答 (5件)

健康保険の傷病手当金ですね。


以下の4つの条件を全部満たしたときに、待期3日(連続3日)が終わった4日目から最大1年6か月の間、受けられます。

1.業務外の理由による病気やケガの療養のために休んだ
(言い替えると、労災ではダメです)

2.仕事に就くことができなかった
(医師から、傷病手当金申請用の申請書[診断書ではありません]に、労務不能という証明をもらいます。)

3.連続する3日間(待期)を含めて4日以上仕事に就けなかった

4.休んだ期間について給与の支払がなかった(休んだ日は無給だった)

退職日の前までに1~4のすべてを満たしていれば、退職日前でも退職日後でも、在職していた際の傷病手当金(退職日までの傷病手当金)を申請することができます。

退職日に休んでいて、かつ、その日が無給だったときは、退職日までに連続1年以上健康保険に入っていたなら、上の1~3を満たしていたなら、退職後も傷病手当金を受けられます。
ただし、退職後に仕事に就いてしまうと、そこで打ち切りになります。

あなたの場合は、退職日は1月31日になりますね。
1月31日までに上の1~4をすべて満たしていたなら、傷病手当金を申請することができます。
言い替えると、辞めるまでに、待期3日(連続3日の病気休み。この3日に限っては、土日祝日や有休でもOKです。)が完成していて、その後に病気休みを取っていないとダメです。
添えた図を見て下さいね。

申請のときにいつからいつまでの勤務状況を書いてもらうのか、ということは、まず、ちゃんと待期が完成していて申請可能なのか、といったことを調べてからです。
ちゃんと申請可能なのかどうか、それを先に調べましょう。
そして、もしも退職後も受けたい、というのであれば、2年勤めているので受給可能ですから、退職日には絶対に出勤してはダメ、としっかりおぼえておかないといけないですよ。

そのほか、協会けんぽなのか、それとも組合健保(健康保険組合)なのかによって、申請書の様式や申請方法などが微妙に違うことがあります。
健康保険証を見れば、協会けんぽなのか組合健保なのかという違いがわかるので、それも調べておきましょう。

正直なところ、質問文に書かれている状況だけでは判断しにくい所があり、いまひとつはっきりと回答しにくいので、もう少しこまかい状況を書いて下さると、もっと的確な回答が付くと思います。
よろしければ、いろいろと補足を書いてみて下さいね。
「傷病手当申請について」の回答画像4
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「退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること」が第一の条件なので、2年勤めているならクリアしてると思います。



もうひとつは「資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること」なので21日?から退職日の31日まで休んでいるなら「に連続して3日以上仕事を休んでいる」ので条件は満たしています。

ただ、退職日まで出勤してはいけません。
何かの用事で会社に出向く必要があっても、タイムカードを押してはいけないし給与が発生することはしてはいけませんよ。

もうひとつ大事なことがありました。
ちゃんと病院に行って診察して貰ってますよね?


後は会社や病院が書いてくれるので貴方は個人情報(住所・振込口座とか)を書くだけです。
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>1月末まで様子を見ますと休み始めましたが仕事は無理そうなので



休業の期間を具体的に書いてください。
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健康保険の傷病手当金です。

(雇用保険に傷病手当があり、全く違います)
1年以上の健保加入があれば退職後でも出ます。
ただし、在職中に受給要件を満たす必要があります。
私傷病による3日以上の連続欠勤、医師による就労不能の診断。
勤務状況がそれではダメです。欠勤が必要なのですから。年休でも土日入っても構いませんが、「連続」の3日以上の欠勤が必須です。
会社の賃金証明なども必要なので、在職中に申請しておいた方が無難です。
医師の診断も専用用紙への記入が必要なので、普通の診断書は使えません。
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いや、確か在職中に傷病手当を貰っている事が給付要件だったと思うよ。


つまり辞めてから申請してもダメだったと思う。
たぶん。
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